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土地の登記の所有者移転について教えてください。
現在、自宅に昔の筆で書かれた土地の権利証があります。
きちんと法務局の判子が押されているため本物です。
この土地を他人に譲渡する場合、所有者移転の手続きを
することになりますが、法務局にこの権利証を提出した
後、所有者移転した場合、この権利証はどうなるので
しょうか。
1.この権利証はあと使えないという判子なりなんなり
押されて、私の元へ戻ってくる。その後、廃棄してもよい。
2.法務局に回収される
3.この権利証に何かしら追加印字や判子なり押されて
新しい所有者に渡る
思いつく限りでは以上ですが、どのような取り扱いになるの
でしょうか。

A 回答 (4件)

譲渡した場合、現在お持ちの権利書は何の価値もなくなります。

お持ちになっていても捨てられてもお好きなように、という扱いです。

譲渡されれば、登記簿謄本にその旨記載されます。そして、所有者の名義人が変わるわけですから、その名義人があたらな権利書を有することになります。
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それは「自宅に昔の筆で書かれた土地の権利証」に複数の筆があれば、返してもらえます。


他の筆は移転していないのですから、次回に必要です。
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ただのゴミです。

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所有者移転の手続きに(証明資料として)権利証添付します。

申請書(副本)が新たな権利証になります。
(権利証がない場合でも法務局の原簿で所有者がわかるので、所有者移転の手続きはできますし、申請後、申請書副本が新たな権利証になります)
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