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いくつか質問を見たのですが、似たようなケースが見つけられなかったので質問させてください。

今年の1月末に自己都合にて退職し、離職票が届いたのが3月の始め頃でした。
(用意出来次第早めに送って欲しいとは伝えていましたが、最後の給料明細と共に郵送する算段だったのだと思います)

当初は、失業手当をもらいながらゆっくり次の職を探すつもりだったので、就職支援サイトに目を通す程度の求職活動しか行っておりませんでしたが、たまたまそちらで驚くほど希望条件に合う求人を見つけましたので、2月の半ばに面接を受け、その翌日に内定の連絡を頂き、4月1日付での採用が決定いたしました。

求職時の条件としては、主人の希望もあり、国内も含め出張が無いこと、残業がほぼ無いことを1番の条件に探しておりましたので、給与は前職の半分ほどになりますが、気持ち的にも、体力的にも、随分楽になると思います。

3月31日までは実質無職だと思うのですが、この場合、今から離職票を提出する必要があるのかないのかが分かりません。

また、次の就職が決まっているので失業手当がもらえないのは理解しているのですが、直近6ヶ月間の給与総額でその金額が決まるとのことですので、年収が半分になるのが分かっている今、このまま失業手当を受給せず就職するのはなんだか勿体無いような複雑な気持ちでいます。
それが頑張って働いていた対価のような気がしてしまうからなのかもしれません。

どなたかご意見頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

再就職おめでとうございます。


離職票は退職した日にもらうべきでした。
が、過ぎたことはしょうがない。

離職票の提出は不要(すぐ決まったとき出さなかったが問題なかった)
もし、就職をけって、今から手続きしても直ぐにはもらえないこと
勤続年数等条件はあるものの、そんなに長くもらえない
その時に条件に合う職がなければ、無収入になる。
休職期間が長いのは再就職に不利。
色々考えて判断されたらよいかとおもいます。

今後、最悪無収入になってもご主人の収入で生活できる、老後の準備は万全
であれば、失業保険でゆっくりされるのもありかな
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>似たようなケースが見つけられなかった



そうですか?要は離職票をハローワークに持って行く前に就職が決まったということですよね。
よく見ますけど。
結論としては既回答にもありますが、就職が決まっているなら離職票を出す必要はありません。
ハローワークに行くのは手当をもらうためではなく、求職の申し込みをするためです。手当は求職活動に附随しているだけです。

>頑張って働いていた対価

基本手当(いわゆる失業給付)は、今まで働いたからもらうものではなく失業中の求職活動期間に対する支援です。何年掛けてももらえない人はもらえないし、6ヶ月しか勤務していなくても条件を満たせばもらえる人もいます。
今回は求職の申し込みをしなかったし今までの加入期間をそのまま持ち越すことができます。
将来、本当に困った時に役に立つかも知れません。

今後のために書いておきますが、離職票は退職日は難しいと思いますが(ハローワークに一旦提出しないといけないですし)、早めにはもらえます。
会社側は最後の給与が確定しないと作成できないと思い込んでいることがありますが、退職時に未確定の給与欄は空けておいて先に提出することができます。(給与額は後からハローワークに報告)
雇用保険法では退職から10日以内には資格喪失の届出をハローワークに提出しないといけません。(本人渡しの日数は規定されてませんが)
もし、時間がかかると言われたらそんなはずはないと言ってもいいです。
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転職おめでとうございます、希望の職種が見つかって良かったですね。


離職票の提出は4月からの会社から要求されない限り必要ありません。(求められても入社後、入手出来てからで問題ないです)
また、失業手当は失業中のみですので、この分は将来のために繰り越しておく気持ちで持っておきましょう。
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