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万引き犯の画像を「これが万引き犯です」と公開するのは名誉棄損罪にあたるそうです。
それをふまえまして

ケース1
万引き犯の画像を「この人物を探しています。情報をお持ちの方は店員まで」と万引きには触れずに公開するのは名誉棄損罪になるでしょうか

ケース2
万引きする瞬間の様子がばっちり映っている画像を「この人物を探しています。情報をお持ちの方は店員まで」と万引きには触れずに公開するのは名誉棄損罪になるでしょうか

ケース3
ケース1の画像を公開していたとして
客「この人何をしたんですか?」
店員「この人万引き犯なんです」
客「へぇー」
という店員の答えは名誉毀損罪になるでしょうか

ケース4
ケース1の画像を公開していたとして
客「この人何をしたんですか?」
店員「それを言うと名誉毀損罪になるので言えませんっ><」
客「へぇー(察し)」
という店員の答えは名誉毀損罪になるでしょうか

A 回答 (4件)

結論は、いずれも名誉毀損罪に該当する可能性は、ほぼ皆無です。



仮に「犯人を犯人と言ってはいけない」「容疑者を容疑者呼ばわりしてはいけない」とすれば、マスコミなどは全滅だし。
窃盗犯を「待て~。ドロボー!」と叫んで追いかけても、アウトになってしまいますよ。(^^;)

そもそも「画像公開=名誉毀損」と言う前提が間違いで、都市伝説みたいなものでしょう。
法律上は「その可能性は否定できない」と言う程度。
すなわち「やりすぎ!」なんてのは、個人的な意見に過ぎず、法的根拠はないです。

画像公開が名誉毀損に該当するケースは、
・誤認(犯人ではない人物の画像を公開した場合)
・証拠や確証が無く、画像を公開した場合。
・報復や私益が目的の場合
など、かなり限定的。

逆に、内心は報復目的であっても、「犯罪者を野放しには出来ないと言う、公益目的だ」と主張すれば、名誉毀損を構成しない可能性の方が高いです。
でもまあ、リスクを伴うことは確かなので、「やらない方がいい」くらい。

実際にも、画像公開などの事例は多々ありますが、画像を公開した側が、逮捕されたとか起訴されたなんて言う事例は、恐らく皆無かと。
たとえ画像公開された万引き犯が、名誉毀損で被害届を出しても、警察で微罪処分で終わりとか、検察も有罪に持ち込める可能性が低いので、恐らく起訴しませんし。
逆被害など申し立てたら、画像公開者も「厳罰を!」などと要求し、万引き犯にも有利にはならんでしょうし。

ちなみに、「名乗り出ないと画像を公開する」なんてのは、名誉毀損ではなく脅迫罪に該当する可能性がありますけど、これも似た様な理屈で、立件される可能性は極めて低いです。

民事でも、犯人側の慰謝料請求が認められたケースなど、無いんじゃないですかね?
犯人側の提訴の事例が無いのかな?
過失犯ならまだしも、故意犯が訴えたところで、仮に勝訴しても、高額な慰謝料が認められる可能性は低く。
画像を公開した側も、犯罪被害者なので、民事賠償請求権を持っており、対抗措置があるし。
何よりは、「名誉毀損だ!」と訴える本人が、裁判沙汰にして注目を浴びる・・と言うのが、完全な自己矛盾。


「事例が無いので、刑法や民法に触れない」と言うワケではないものの。
刑事にせよ民事にせよ、因果関係などを重視しますので、発端の加害者が被害を申し立てても、簡単に言っちゃうと、「そもそもはアンタが悪い」と言う結論になりがちなのです。
従い、犯罪者の画像公開などが、罪に問われる可能性は低く、罪に問われる事態が起り得る可能性も、ほとんど有りません。
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本人が名誉棄損と言わなければ 名誉棄損には当たりません。


訴えもないのに 警察は捜査なんかしません。
この間の件も 警察は罪になるから掲示を止めてくれと言ったのではなく 捜査に支障をきたすから止めてくれと要請しただけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
では、全てのケースで万引き犯が名誉棄損で店を訴えるという前提でお答えください

お礼日時:2017/03/10 09:44

名誉棄損罪ってのは申告制でしょ


盗んだ人が申告するかね、自ら犯人と名乗り出ている事になるんじゃないのかな

貼り付けるのは社会の批判を浴びる可能性があるってことだけ
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この回答へのお礼

名誉毀損で告訴されるかどうかではなく
名誉毀損にあたるかどうかを知りたいです
ありがとうございます

お礼日時:2017/03/09 15:19

名誉毀損の可能性があるのはケース1と3だと思います。


万引きと言ってしまうと危ないです。

ただ、画像を不特定多数に公開してる時点で肖像権の侵害にあたることだけ注意が必要です。
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この回答へのお礼

たしかに肖像権の問題もありますね
ありがとうございます

お礼日時:2017/03/09 15:18

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