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- 回答日時:
度々こんばんは。
質問者さんの内容は恐らく民法394条2項のことでしょうか?
1項は多分、理解されていらっしゃると思うので省かせていただきますm(__)m
続いて2項ですが、これは質問者さんの文言にも記載されているように「競売をかける前の段階で抵当不動産以外の財産に手をかける場合には抵当権者に供託をさせる制度」です。
今回は具体例を挙げて説明させていただきます。
例えば、
債務者をA、債権額500万円を有している抵当権者をB、債権額100万円を有している一般債権者をCとします。
更に、債務者Aは①400万円の抵当設定不動産と②60万円の一般不動産を有しているとします。
Aが履行遅滞に陥った場合で②の不動産が先に競売されたとき、債権者平等の原則により、Bは50万円、Cは10万円の弁済を受けることができます。
そして、後に①が競売にかけられる結果となるのが普通だと思われます。
しかし、上記は間違いです。
なぜなら、①の不動産が先に競売にかけられた場合はBに400万円全額が配当され、B、C共に債権額は100万円となります。
後に②が競売にかけられると債権者平等の原則により、各債権者30万円の配当となります。(Cが得く)
Bには②の不動産に対して優先弁済を受ける権利は無いにもかかわらず、競売の順番の前後により回収額が異なってきます。
このような不平等を防ぐために2項の条文は設けられています。
上記のケースでは、②の不動産が先に競売にかけられた場合には60万円を供託し、①の競売の結果を見てから供託物の返還を行います。
ご不明な点がございましたらお気軽に返信して下さい。
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