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友人が、債権者に不動産の仮差押をされ、その後本裁判確定により本差押(不動産強制競売・・・・所謂ヌ事件)となりました。差押債権者に優先する債権が多いため競売事件は裁判所により取消決定がされました。しかし仮差押は別事件のため残ったままです。将来の強制執行保全という仮差押の趣旨からすれば、このまま無意味な仮差押が放置されるのが疑問に思います。所有権に基づく妨害排除請求事件として提訴して仮差押の抹消が求められる気もしますが如何でしょうか。或いは、事情変更による仮差押の取消(民事保全法38条)が求められるのかも?誰か教えてください。

A 回答 (1件)

仮処分をかけているからといって、本案勝訴後、1度しか強制執行の申立てができないとか、直ちに強制執行の申立てをしないと仮処分が無効になるということはありません。

理論上は、時効にさえ気をつければ、何百年後に強制執行しても大丈夫です。

したがって、遠い将来、優先債権が弁済されるとか、優先債権を満足するくらい不動産価格が高騰する可能性はあり、そうなれば再び強制執行の申立てが可能です。そのため、ご質問のような仮処分は無意味ではありませんから、弁済するなどして債務が消滅しない限り抹消は困難です。

この回答への補足

ご回答有難うございます。質問の仕方が多少良くなかった気がします。
ご回答頂いた内容は当方でも十分に理解しておりますが、その上で何か別な法学理論で抹消請求をするすべが無いか・判例的なものが無いかとの質問趣旨でございました。

補足日時:2007/03/10 18:06
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