都道府県穴埋めゲーム

イベントで配布するために作ったノベルティが余っているので販売しようと思います。その場合、どういった処理が必要でしょうか?

広告宣伝費で処理していたものになります。
制作費用の倍の単価にして販売した場合で、売れた時までの処理の仕方を教えて欲しいです。

質問者からの補足コメント

  • 自己解決しました。
    広告宣伝費で処理し貯蔵品に計上したものは商品として販売はできないようで、雑収入になることがわかりました。
    ご覧頂いた皆様ありがとうございました。

      補足日時:2017/03/12 00:41

A 回答 (1件)

>広告宣伝費で処理していた…



このようなご質問をするからには個人事業の方かと推察しますが、経費に計上してのち、年を越えてから販売することになってという意味ですか。
その広告宣伝費は原価分だけですか。

>売れた時までの処理…

原価は前年の内に計上済みなのですから、売価が丸ごと売上となるだけです。

普通は売価 100円でも 原価が 70円なら 30円だけが課税対象になるのですが、今回は 100円が丸ごと課税対象になるだけです。
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