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関係証言者、相手側(告訴した者)の供述調書、被害届けの写しを入手するにはどのようにすれば宜しいでしょうか。
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こちらは、被疑者側です。

知人が無実の罪で裁判を受けました。

病院に入院する直前の体調が劣悪なときに逮捕され、
容疑を否認すると裁判が長期化し、体調がさらに劣悪に
なる可能性があったため、容疑内容を何も否定せず、裁判ー判決を受け、最短で拘置所から出ました。

執行猶予の判決のため、釈放されましたが、
やはり、矛盾も疑問も多い告訴内容であったため、
その内容を確認したいということです。

弁護士は付けませんでした。
弁護士が付いている場合、弁護士から
相手側の調書が見れるそうですが、
他の方法はありますでしょうか?




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なお、時間が経過してましても、締め切らない限りお待ちしていますが、お早く回答いただきましても助かります。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

◎当該裁判の被疑者本人で有れば・・・



◎刑事確定訴訟記録法に基づく、『刑事被告事件に係る訴訟の記録』の閲覧が、当該検察庁で可能かと思います。
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刑事確定訴訟記録法(保管記録の閲覧)
第四条 1保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
(1)保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
(2)保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
(3)保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
(4)保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
(5)保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
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◎ご質問者は「知人」との事ですが、現状では第三者の閲覧は、保管検察官により拒否されると思慮致します。

◎あくまでも、当該裁判の被告人が検察庁に申し出て、約1週間から10日後に閲覧の許可が下りる事例が多いと聞いております。

◎ご参考まで・・・・

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/keij_kir.htm
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この回答へのお礼

早速手続きに行きました。詳細ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/22 23:32

既に判決が確定した事件であるので、#1の方の回答通りで良いと思いますが、


加害者とされている側からは何かと障害が多いのも事実です。

閲覧して場合によっては再審の請求をする予定なのでしょうか。
もしその予定ならば、迷わず今から弁護士にお願いしておくことをお勧めします。
弁護士ならば職権で簡単に閲覧、複写が可能です。

判決確定以降の行動も再審請求の際には評価されることもあるので、出来るだけ早く行動されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。得にこちら参考になりました。

「判決確定以降の行動も再審請求の際には評価されることもあるので、出来るだけ早く行動されることをお勧めします。」

お礼日時:2004/08/22 23:37

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