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こんにちは。
分譲マンションの名前で商標登録されているものがしばしばあります。
もしも分譲マンション名にて商標登録されている名前を賃貸マンション名にて付けた場合(故意か否かに関わらず)、侵害したと訴えられれば処罰の対象となるのでしょうか?
極端な話、北海道で登録された分譲マンションの名前を、沖縄の賃貸マンションの名前で使った場合にも違法とされるのかどうかというところです。

加えて、例えば「レクサス」という名前で商標登録されていたとして、「レクサス・マリンサイド」という風にアレンジした場合は如何なものでしょうか?

A 回答 (1件)

>侵害したと訴えられれば処罰の対象となるのでしょうか?



はい?何を言っているんですか?

「侵害したと訴えられれば」ってのは「商標侵害による損害賠償請求訴訟を起こされたら」って事ですよ。で、損害賠償請求訴訟は「民事」です。

「処罰の対象となるのでしょうか?」ってのは「刑事罰を受けるでしょうか?」ってことですよ。刑事罰は「刑事」です。

「民事」と「刑事」がゴッチャになってますよ。こんな事を言ったら「はい?何を言っているんですか?」ってツッコミが入りますよ。

法律上「民事と刑事は別物」ですから、権利者に訴えられなくても、「刑法に違反」すれば、刑事事件として検察に立件されますし、検察に立件されなかったとしても、「民法に規定された不法行為」を行えば権利者に民事で訴えられます。

んで、商標法は、罰則がある「刑法」ですから、起訴されれば「刑事事件」になります。

また、侵害により権利者が「賠償請求訴訟」した場合は「民法」ですから、提訴されれば「民事事件」になります。

最悪の場合、刑事罰で罰金を払わされ、かつ、権利者から賠償金を請求される、と言う事になります。

>極端な話、北海道で登録された分譲マンションの名前を、沖縄の賃貸マンションの名前で使った場合にも違法とされるのかどうかというところです。

「区分」が「同一区分」や「類似区分」の場合、どこで使われているかは関係なく商標権の侵害になります。

「商標登録されている、北海道限定発売の北海道ででしか売られていないお菓子」があった場合を考えてみましょう。

「沖縄では売ってないから」と、同じ名前のお菓子を沖縄で売れば、明らかに商標権の侵害になります。

試しに「沖縄で『白い恋人』と言うお菓子を製造販売したらどうなるか?」を考えてみれば判ります。

>加えて、例えば「レクサス」という名前で商標登録されていたとして、「レクサス・マリンサイド」という風にアレンジした場合は如何なものでしょうか?

試しに「どこかで『白い恋人・ココア』と言うお菓子を製造販売したらどうなるか?」を考えてみれば判ります。

なお「商標の区分」が「まったく異なる」と言う場合、商標法的にはセーフです。

しかし、著名・有名な商標の知名度にあやかって、異なる区分で類似の商品名を使用した場合、商標の権利者から「類似した商品名を使用され、商品イメージが損なわれ、売り上げが減少するなど、損害を受けた」とか「当社の知名度を利用して不当に利益を得た。本来、その利益は当社が受ける物であり、利益分の損害を被った」とか、民事で訴えられるかも知れません。

たとえば「画面上のクッキーをクリックするゲーム」に「白い恋人クリッカー」と名付けて有料で販売した場合、商標法では「区分が異なるからセーフ」ですが、得た売り上げ丸ごとを「損害」として権利者に訴えられる可能性があります。
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