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特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設の利用形態と制度化された都市が分かりません。
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 都市→年です

      補足日時:2017/03/16 12:29

A 回答 (1件)

特別養護老人ホームや養護老人ホームが法的に明確化されたのは昭和38年(1963年)です。


老人福祉法が制定されたことがきっかけです。

それまでには、養護老人ホーム的な施設として養老院が存在していました。
しかし、養老院の利用にあたっては、所得制限がありました。
そこで、利用にあたっての所得制限を撤廃し、身体や精神の状態に何らかの困難がある人で常に介護が必要とされる人・在宅での介護がむずかしい人を特に対象に定めて、特別養護老人ホームとして分離させました。
併せて、介護の必要性がそれほど高くはない人を対象として、養護老人ホームの役割をあらためました。

介護老人保健施設は、平成12年(2000年)の介護福祉法の成立によって明確化されました。
特別養護老人ホームに対して、さらに介護保険施設としての役割も持たせることを目的としたものです。
したがって、現在、大半の特別養護老人ホームでは、特別養護老人ホームという看板と指定介護老人保健施設という看板とを併せ持っています。
要は、介護保険法の適用となりますよ、ということで、介護老人保健施設と呼んでいるわけです。

特別養護老人ホームおよび養護老人ホームの利用形態やその違いに関しては、以下URLの過去回答を参考になさって下さい。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6313831.html

以下、たいへんな失礼を承知の上で、あえてご忠告申しあげます。
正直申しあげて、老人福祉法や介護保険法の成立過程などをよく理解していらっしゃるならば、すぐ答えが見つかるという「基礎中の基礎」でもある知識です。
人に聞いてしまえば簡単に答えが得られるのかもしれませんが、私としてはあまり賛成はできません。
というより、なぜ老人福祉法や介護保険法に思いが至らなかったのだろうか、成立過程を調べてみようと思わなかったのか、ということに疑問を感じざるを得ませんでした。
ご自分でも、もう少し根拠法令などに関心を持たれたほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/03/21 19:04

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