準・究極の選択

雇用者からの質問です。パートタイム雇用契約で勤務条件として休日を日曜、祝日、勤務日はシフトに準ずると明記し、雇用日数、時間(1週間○○日、○○時間など)は取り決めず、毎月事前にシフト提示して雇用してきました。事前に本人の希望勤務日を確認してシフトを組んできましたが、職員配置の都合上シフトが組めないために1か月休職としました。
例えば、パート社員の希望で長期休職の場合はそのための補充要員の雇用が必要となり、就業再開後は誰かがが休職せざるを得ない場合があります。この場合、労働基準法の通りに平均給与の60%を払わなければならないのでしょうか。労働基準監督署は支払うべきとの見解ですが、監督署は根拠となる判例、前例の書類での明示ができませんでしたが、社員にこの規則を提示するとのことです。これらは会社の責に起因する休業に相当することになるのでしょうか。 また払わなければならない場合、平均給与の算定基準となる期間、時期について説明を求めても口頭、書面での提示がありません。契約についてはシフト勤務での最低就労時間について社員から説明を求められたことはありませんでした。契約更新時にも説明を求められたことはありません。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • パートのシフト作成にあたり社員が1か月間の休暇などを「希望される」場合、会社はそれにもとづいて4週間0日の就労となり支払いはありません。しかし、契約書の勤務日に1週間当たりの日数が記載されず、「土日休み、シフトに準ずる」と記載されていた場合でも、社員が5日の勤務を希望すれば5日雇用しなければならないのでしょうか。雇用契約書に1週間あたり〇日~〇日間の勤務などの記載は認められますか。労働基準法の補足説明通達では「固定の勤務日がない場合は社則でシフト作成規則などを決め、社員に呈示すればよい」ことが周知されていて、この雇用契約は順法の範疇にあたるのではないでしょうか。また、契約期間中に自己都合で何か月も休んでいて、「今月から働きたいが、働けなければその60%相当をその月から何か月も会社が払え」といわれた場合、会社は困りますが、この問題を回避する契約書式、雇用形態はないでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/17 19:59

A 回答 (4件)

雇用条件をシフトにするのは問題ありませんが、本人がシフトの希望を出しているのに使用者側が全く入れないのは使用者の責に帰すべき事由により休業しているわけですから、当然休業手当を支払う必要があるでしょう。



休業手当で検索すればいくらでも根拠や判例、計算方法が出てきますよ。
働く側は毎月ある程度の収入が必要だから働いているわけですし、雇用したなら当然使用者は最低限は給与を保証する義務があります。

>職員配置の都合上シフトが組めないために1か月休職

これは完全に会社の都合ですよね?
この回答への補足あり
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給与未払いで労基に相手が相談すれば、労基から指導監督されます。



しかし、相手が労働裁判に打って出れば、簡単に再願書は会社側に罰金刑を下すでしょう。
当然未払い賃金訴訟(民事)でも負けます。
給与の他に慰謝料まで請求されるでしょう。

なのであまり得策ではないように思います。
今ネットでそういう案件を待ち望んでいる弁護士は山ほどあります。

ちょっと弁護士でググれば、そんな文言が踊っているのが分かります。
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労働基準法28条で60/100以上と決められています。


※普通は給与の2/3ですね。

平均給与が算定の基準です。
パートの社員の平均が算定基準で、その人の平均ではありません。
※財業などのパート分が基準です。

ま~違反しても、罰金は30万円以下ですけど、それが新聞などで報じられてしまった後の社会的制裁がかなりのマイナスとなるのは疑いの余地がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 監督局は勧告のみで処罰はないと言っていましたが。 何かほかに該当、適応する法規が他にあってそのように言っているのかもしれませんが。

お礼日時:2017/03/16 19:07

あぁ、そもそも


>パートタイム雇用契約で勤務条件として休日を日曜、祝日、勤務日はシフトに準ずると明記し
が違法なんですね。

労働基準法で「勤務時間、勤務日数」を雇用契約書に明記せよと指示されているのに、「明記」していませんからね。
「シフト表で定める」というのは、「明記していない」典型例(違法の典型例)とのことです。

雇用者側とのことですが、会社側の「不利」を認識したうえで妥当な交渉を行ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不規則な需要のシフト勤務の場合で就業日数を固定できない場合の契約の解釈についての補足通達があり、そこにはシフトについて会社で運用規定を定めて提示することでこと足りるというところを書面で監督局が示してくれており、当方も事前に就業規則、シフトを提示し、それは監督局が認めるのに60%は払わなければならないとのことが理解できないので困っておりました。

お礼日時:2017/03/16 19:07

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