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普通二輪免許所持の場合で車を無免許で運転して事故を起こしたら(接触事故の場合)
免許停止でしょうか?
免許取り消しでしょうか?
バイク窃盗で鑑別に入ってました罰則はどのようになりますか?

友人の話です。

A 回答 (3件)

立派な(立派じゃないが)無免許なので停止でなく取り消し。

刑事と行政、両方の処分あり。初犯じゃないので逆戻りか。
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バイク窃盗で鑑別所へ入ってた事と、無免許運転をした事は連携しません、



あくまでも無免許のみが対象です、

当人は検察送致で良くて簡易裁判所送りの罰金刑、
此処で前科が左右します、
本裁判へ掛けられる可能性も有ります、悪質なので、

普通二輪免許は取り消し、無免許の違反点数は25点なので、
向こう3年間は再取得禁止です、
罰金刑になれば恐らく50万円以上、
本裁判なら実刑は確実です。
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無免許運転は点数が25点で一発取り消し。


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/toris …
取り消し期間は前歴なしで2年間です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/toris …
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)
過去に窃盗罪があり、今回事故も起こしていますので軽くは済まないことを覚悟する必要があるでしょうね。
あと無免許は初めてでしょうか。日頃から繰り返していたのだと相当重くなるでしょうね。
注意すべきは、本人だけではなく誰か車を貸したやつがいた場合、車両提供罪で同罪になるってことです。
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