アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

職場の上司に退職願いを提出したら、うちの会社の書式があるから、決まったら渡しますね。と言われました。

この場合日にちは、話し合いで辞める事が正式に決まり、会社の書式を渡されてから、30日後とかになってしまうのでしょうか?

退職願には渡した日から30日後になっています。

A 回答 (6件)

違いますよ。



退職願いという書面ではなく、退職します口頭で申し入れた日が正式です。
退職願いという書面は、後々の事務手続きに必要なだけです。

それから。
追記しますが、退職は会社側の了解は必要ありません。
あなたが退職しますと申し入れれば、それで退職は決まりです。
後は、退職日や引継ぎなどの事務手続きがあるだけです。
このサイトにも、会社から了解がとれずに退職できないという質問が多いので、書き添えました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
普通の会社ではなく、福祉施設のA型作業所になります。
精神障害者や身体障害者が最低賃金で働く所です。
雇用契約は結んでるので会社になるんですかね?

お礼日時:2017/03/20 20:53

No.1です。



「普通の会社ではなく、福祉施設のA型作業所になります。精神障害者や身体障害者が最低賃金で働く所です。
雇用契約は結んでるので会社になるんですかね?」
⇒はい。
会社でも公務員でも、そして福祉施設でも、働くという労働契約は法的に同じなのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます(*´ー`*)
助かりました(*´ω`*)

お礼日時:2017/03/21 10:56

そんなの会社の勝手な都合です。


入社の際、書式で見せられたでしょうか?
色んな意味で雇われた方が不利な場合が、多いです。
会社の言う通りにしないと、退職金が減額されたり、と無い様、気を付けましょう。
会社が、労働規約に、反する場合、労働基準監督署に、申し立てることは
出来ます。臆せず、自分の言い分を通しましょうか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます(*´ー`*)

お礼日時:2017/03/20 22:10

退職については、労働者側からの一方的な退職の申入れによって退職する場合と、労働者と会社との合意によって契約を解消する場合があります。



会社のいう「決まったら」というのは、おそらく後者に該当しているものと思われます。
貴方としては退職の申入れをしたつもりであったとしても、会社は「退職していいですか?」という合意を求める内容と受け止めたのかも知れません。

貴方の方で退職日を決めて、その日に退職をしたいと思っているのであれば、退職日の2週間前(民法上、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れから2週間を経過すれば退職が有効に成立することとなります)に「○月○日付で退職します」という内容の『退職届』を改めて提出することで確定させた方が良いのではないでしょうか。

なお、書式については、特に法律上の定めはありませんので、会社所定の書式でなくとも退職の効力には影響はありませんが、会社が決まった書式を使用しているのであれば、それを使用しても良いと思います。
ただ、書式の交付がかなり先になってしまうようであれば、どういった書式でも構いませんので、ご自身で退職届を作成し、提出されても良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます(*´ー`*)
私が働いてる所はA型作業所というところでして、精神障害者や身体障害者が最低賃金で働く所です。
期限は無期限です。
年齢で引っ掛からなければ、就職を目指す人が殆んどかもしれません。
契約書には作業所の利用者が辞めたい日の30日以上前に書面で申し出ることとなっています。

お礼日時:2017/03/20 20:43

退職の申し出については、「退職届」が正しく様式は特に決まりはありません。


退職に関しての規定は、あなたの雇用関係があります。
法律的には、民法627条と民法628条が、拠り所となります。

民法抜粋

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。


また、厚生労働省大阪労働局のサイトに、退職・解雇・雇止め(Q&A)がありましたので、こちらもご覧ください。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuar …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます(*´ー`*)
私は精神障害者や身体障害者が働くA型作業所で働いてまして。
私は精神病持ちです。

3月に入り、体調が悪くなり休みがちになりました。
精神科医からは「体調が悪いときは休んでください。一日休んで体調が良くなるなら大丈夫ですが、数日続くようなら、仕事を休んで家で寝てるしかない」と言われました。

その事を上司や社員さんに話したのですが、せっかく仕事ができるのに勿体ない。っと引き止められ(;・ω・)仕方なくこの前書面で申し出たんです。。

お礼日時:2017/03/20 20:50

>職場の上司に退職願いを提出したら



残念だねぇ。退職「願」じゃなくて退職「届」を提出すれば、希望日に辞められたのに。
今の段階じゃ「お願い」なの。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうでしたか。
書き直します。

お礼日時:2017/03/20 20:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!