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少しわかりにくいですけど、大至急回答お願いします。
3/21の午前7時頃に会社内の敷地の駐車場で、会社の軽トラにゴミを積んで、前進して、ハンドルを右に切るつもりが、誤って、左に切って、他人の従業員の車にぶつけてしまった。アクセルを軽く踏むつもりが、雨で靴底が濡れていて、勢いよく、アクセルを踏んでしまいました。本来は、今 皆さんは、会社の敷地内の駐車場で、会社の車を運転していて、他人の従業員の車にぶつけたときは、どうなりましたか?修理代は、どうしましたか?たまたま、今日、会社の軽トラを運転していて、会社の敷地内の駐車場で、他人の車にぶつけてしまって、今日付けで、解雇になりました。 月付けで、解雇だったけど、理事長の指示で、本日付けで、解雇になりました。他の従業員の車の修理代は、会社持ちで、軽トラの修理は、実費です。給料は、その日まで、貰えるの、それとも、月末まで、貰えるの
何で、軽トラの修理は、実費なの?この場合は、労働法違反にならないの?

質問者からの補足コメント

  • 何で、軽トラの修理代は、労働法違反になるの

      補足日時:2017/03/22 06:48

A 回答 (2件)

月末まで契約があったなら、本日付け解雇は違法です。

労働基準局にすぐにでも駆け込んで下さい。
私は、当日解雇をした経験があります。相手側に明らかな非があり、継続雇用が許せませんでした。
あなたは、本件以外に何かトラブルを起こしてませんか?車をぶつけただけで、即日解雇するなんて考えられない。酷い会社。
何かトラブルを起こしていたなら、場合によっでは、従業員の車の修理代も含めて、その他のトラブルの損害も請求されるかも知れません。
今、モヤモヤしているなら、労働基準局に行って白黒つけるべきです。月末分まで給料もらえるかどうかは大きい話です。迷わずに行って下さい。
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軽トラの修理費については違反となるはずです。


以前友人が同じような事を起こし弁護士に相談していました。
ぜひ質問者様も弁護士に相談なさってください。
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