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今、高年齢雇用継続給付を受けていますが、今の会社を辞めて 他の会社に勤めようと思います。
65歳までに、あと2年あります。
この時に、今勤めてる (1)会社から何か書類を貰わないと ダメなのでしょうか。

(2)次に勤める会社が、雇用保険を掛けてなくても、高年齢雇用継続給付を 受けれますか。

(3)有給休暇が、10日ほど 今勤めてるところにあります。この時、有給休暇を消費してる時に、
   10日ほど だぶって働いたときは、どのような手続きが要りますか。どうなりますか。

(4)次に勤める会社は、週29時間以内にしようと思います。高年齢雇用継続給付を受けれます     か。

  教えてください。

A 回答 (3件)

雇用が継続される時が「高年齢雇用継続給付」、再就職では「高年齢再就職給付金」となります。


いずれも、現職時よりも給与が一定率以下になった時に支給されます。

(3)は勤務規則違反ではないでしょうか?
 必要な手続きは、現職側の即時退職ではないでしょうか。
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今すでに高年齢雇用継続基本給付金を受給されているなら、六十歳到達時等賃金証明書を提出されているので他に必要な書類はないかと思います。

それに係わらず離職票はきちんともらって下さい。
1年以内に再就職されたら給付金は再度受給できます。
高年齢雇用継続給付は雇用保険の一般被保険者であることが支給条件の一つなので再就職先で雇用保険に入らなければ受給できません。週29時間なら通常は雇用保険適用になりますので問題ないかと思います。
雇用保険は一つの事業所でしか入れませんので時期が重なる場合は会社と相談して日付を決めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/26 13:54

今、高年齢雇用継続給付を受けていますが。


①もらうのは2か月に一度だと思いますが、退職月までは前職の賃金台帳と出勤簿、新しい会社で雇用保険を取得した時に高年齢の給付金の申請書が一緒に発行されますので発行された申請書が前職の会社で給料をもらった月が入っていたら、前職の会社の所在地名称印鑑も必要です。2か所からの給与受給ですので。
②雇用保険は入らないと受給資格はありませんし失業給付金や再就職手当金を受給していたらありません。ちなみに、60歳になる5年前までに取得していないと言う理由で六十歳到達時等賃金証明書の計算は出来ませんできませんって言われたこともあります。
③有休10日は前職の会社でとる事は出来ますが、新しい会社によっては、入社日を雇用保険取得日にするという会社があります、多くの会社は前の会社が有休消化終了で離職とする為と言う事で、取得日を7日とか10日変える事はありますが、どうしてもできないと言う会社の場合有休を放棄すると言う事に成りますね。
④週20時間以上で60歳の時の給料より75%以下だともらえると思いますよ。ただ、75%だからと必ずもらえるとは言えません。最低支給額に計算で満たなかった場合は支給されません、1840円未満だとありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/26 13:54

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