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ハローワークの「就労可能等証明書」で、失業保険の待機期間免除の申請を考えています。
「体調不良」や「精神的なストレス(病気)」が原因だった時に、免除してもらった事で次の就職活動への影響(不利になるなど)はありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

待期期間がなくなることはどんな状況でもあり得ません。


お書きになっているのは給付制限期間と思われます。証明書を提出することが次の就職先にわかることはないでしょうが、証明書の内容によっては求職活動の範囲を狭めることはあり得るかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の勉強不足で、記載内容におかしな点がありすみません。
自己都合だと7日+3か月のところを、7日で支給していただける制度のつもりでした。

求職活動の範囲というのは具体的にどのようなものでしょうか。
職種でしょうか、行動範囲などでしょうか、精神障がいの診断が下る…はたまた別の事でしょうか。

お礼日時:2017/03/24 20:09

>求職活動の範囲というのは具体的にどのようなものでしょうか



期間が空いて申し訳ありません。
体調不良で退職するわけですから、当然求職活動するには仕事ができるという証明も必要になりますね。
その際に、例えば退職の原因が腰を痛めたことなら立ち仕事は難しいでしょうし、仕事の面で精神的なストレスを受けたのなら同様の業務内容はやりにくいとかそういった面で何か制約がでるかも知れないということです。
具体的な退職原因がなかったので、そういう可能性もあるかと。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただき、ありがとうございます。
確かにその通りだと思います。
今回はストレス性によるものですので、ご心配頂いた内容に該当することだと思います。
大変参考になりました、改めましてありがとうございます。

お礼日時:2017/03/28 19:23

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