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先日の、社用車「軽トラ」を運転中に職場の駐車場の敷地内で他人の従業員の車をぶつけました。他人の従業員の車の修理は、会社持ちで、社用車「軽トラ」は、実費で払えと言われました。実費で社用車を払うのは、労働基準違反に、ならないの?ちなみに、先日解雇になりました。何で、社用車の軽トラを弁償しなければ、ならないの。何で、会社持ちにならないの。この影響で、俺は、21日付けで、解雇された。

A 回答 (3件)

業務上の事故は、企業の監督責任がまず問われるので、修理費用は会社が全額負担するのが筋。


質問者さんに特段の落ち度があれば質問者さんの責任を問うことは出来るが、それには会社の懲罰規程に則って、懲罰会議を開き、質問者さんの弁明も聞いた上で判断したとしいう実績が必要。また社員に弁済を求めるとしても給与の1/10を越えて求めることは出来ない。
特段の落ち度とは「飲酒運転」「会社が禁止していたにもかかわらず勝手に軽トラを乗り回した」「わざとやった」のようなケースであり、「前方不注意」のような場合は該当しない。
労基署に相談することをおすすめする。
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あんたは加害者 相手は被害者だよ


その理屈もわからんのかなぁ
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あなたが起こした事故は、飽くまで業務上の事故であり、事故を起こした本人の責めは、免れないが、破損費用が弁償するだけの根拠かなく、不当で有る。


また、構内に事故の責任により解雇するのも、不当労働行為で有ること、言わざるを得ない。
労基法違反より、上記の不当解雇の撤回と、社用車に修復は、会社の責任で、復旧すべきで有る訴えを労基署に、申し立て、その上で改めて弁護士に、依頼し、不当解雇並びに不当労働行為として訴えるべきと、考えます。
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