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どなたか分かる方いらっしゃったら、教えていただけると助かります。
遺族年金についてです。
私(37歳)は、地方公務員の主人と結婚しましたが、結婚生活はわずか1年2ヶ月で、その間は扶養に入っておりました。主人(41歳)は、病気で亡くなりました。私は、障害を持っており、今は障害年金で暮らしております。主人と結婚する前は、父の扶養に入っておりました。そして、また、現在、父の扶養に入っております。父は、65歳を過ぎており、年金暮らしです。私は、現在、障害年金を頂いていますので、遺族年金は頂いておりません。私の調べられる範囲で知ったことは、私が65歳になれば、障害年金と遺族年金を貰えるということと、主人が亡くなった時点で私は、40歳未満のため、遺族年金の金額が40歳以上の方より少ないということです。少ないというのは分かりましたが、大体いくらぐらいなのでしょうか…?私自身は、障害があるため、働けません。5年以内に、役所で手続きをしておけば、65歳になれば、障害年金と遺族年金の両方を受け取れるとは、本当なのでしょうか?障害年金と言えども、基礎年金で余裕のある生活は今は出来なくて、親にも頼ったりしています。扶養に入った時期が、1年2ヶ月は主人の方なので、そのへんも踏まえて、分かる方、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容だけでは断不明なことがあるため、受給の権利があるのかどうかの判断ができかねます。
遺族年金は、死亡当時夫がどういう状態だったかがまず発生するかどうかの判断のひとつになります。
以下のいずれかに当てはまることが必要です。
>遺族共済年金は、次の要件に該当するときに受給権が発生します。
ア 組合員が、死亡したとき
イ 組合員であった者が、退職後に、組合員であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき
ウ 障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態にある障害共済年金の受給権者が死亡したとき
エ 退職共済年金の受給権者が死亡したとき
オ 組合員期間等が25年以上ある者が死亡したとき
質問内容からは、退職後に亡くなったとは書いてないので、亡くなられた夫は亡くなったときまでずっと公務員だったということでしょうか?
いずれにしても、アからウに該当した場合は短期要件といい、300月みなし計算がおこなわれます。(41才とのことなのでまだエ、オには該当されないものと思われます。)
ですので、必ずとはいえませんが、場合によっては障害基礎より高額となるケースも有るようです。これは、計算してもらわないことにはわかりません。
共済組合に上記条件に該当するならば、遺族年金金額はどうなるかご確認なさってください。特に一元化前か以降かを意識する必要はありません、いずれにしても、遺族共済(あるいは共済の厚生年金)は共済組合から支給されるものです。
また、夫の詳しい記録について言及されていないため、夫はずっと公務員だったとして回答しております。
また、18歳未満のお子さんについては言及されていないため、まだ子供はいなかったものとして回答しています。
>5年以内に、役所で手続きをしておけば、65歳になれば、障害年金と遺族年金の両方を受け取れるとは、本当なのでしょうか?
これは、誤りです。おそらく年金受給の時効が5年であるため誤った情報を聞かれたものと思います。5年以内と限定する必要はありません。また、わざわざ5年も後回しにする必要もありません。
正しくは、上記で受給の権利があるなら、すぐに手続きをして権利を確定させます、その上で選択という手続きも併せて行います。65歳まではいずれかの年金しか受け取れません。高い方を受け取ればよいことになります。65歳からは選択の仕方が変わります、障害基礎年金+遺族厚生年金といった有利な組み合わせが可能です。
詳しく教えて下さり、ありがとうございました。やはり、、難しいですね。よーく考えて、速やかに行動に移します。ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
ご主人の死亡日が平成27年(2015年)9月30日までにあるときは、遺族共済年金を考えます。
一方、死亡日が平成27年10月1日以降であるときは、年金一元化(法改正)のため、遺族厚生年金です。
まず最初に、このことを踏まえて下さい。
まず、遺族共済年金のとき(http://www.chikyosai.or.jp/division/long/b_famil …)。
ご主人の死亡によってあなたが受けられ得る遺族共済年金は、組合員であったご主人が退職後に死亡したことことを理由としたものになる、と考えられます。
ご主人の傷病の初診日が組合員であった期間内にあり、その初診日から数え始めて5年以内に死亡している、ということが必要です。
「5年以内に役所で手続き‥‥」云々ではなく、この「5年」とは、上述のように「5年以内の死亡」のことを言っているはずですから、再確認なさって下さい。
また、ご主人の被扶養者であった期間の長さに関しては、受給要件上考慮する必要を要しないと考えられますので、その点についても再確認なさって下さい(以下の遺族厚生年金でも同様)。
なお、遺族共済年金の額は、ご主人の報酬額をもとにして計算されます。ひとりひとり異なるわけです。
ただ、遺族共済年金を受けられ得る妻(あなた)が40歳以上65歳未満であって子がいないときには、定額の中高齢寡婦加算(年額58万5100円)が付きます。
あなたの年齢ではこの中高齢寡婦加算がまだ付かないため、その分だけ遺族年金の額が少なくなります。
一方、遺族厚生年金のとき(http://www.chikyosai.or.jp/division/long/survivo …)。
受けられ得る理由は退職共済年金と同じですが、「組合員」は「被保険者」と読み替えます。
被保険者、つまりは厚生年金保険に入っている・入っていたという期間があるためです。
厚生年金保険には保険料納付要件というものがあり、ただ単に組合員であったというだけではダメで、死亡日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(厚生年金保険料、国民年金保険料)の滞納が存在していてはなりません(平成38年3月31日までに初診日がある場合の特例)。
遺族厚生年金の額、中高齢寡婦加算の考え方・額については、遺族共済年金と同様です(遺族厚生年金の額については、遺族共済年金と比べて微妙な差があります。上に掲げたURLで確認して下さい。)。
いったん遺族共済年金または遺族厚生年金を受けられるようになったのなら、65歳未満では既に受けている年金(あなたの場合は障害基礎年金や障害厚生年金)との二者択一です。
しかし、あなたが65歳を迎えると、年金受給選択申出書の提出(事実上、必須)を前提に、老齢基礎年金や老齢厚生年金以外に「障害基礎年金+遺族共済年金」や「障害基礎年金+遺族厚生年金」という組み合わせを選択することができます。
http://goo.gl/jUW1EY のPDFファイル(日本年金機構によるパンフレット)を参照して下さい。
要は、まずは「遺族共済年金や遺族厚生年金を受けられ得るのか?」という要件を、もう1度きちっと再確認なさっていただき、速やかに手続きを行なって下さい。
手続きの際、同時に、障害年金との間で65歳になる直前までどちらを受給するのか、という選択を行なう必要があるはずです(年金受給選択申出書を提出する)。
65歳を迎えたときには、さらにご自身の老齢年金も絡んできますから、上述したような組み合わせをさらに考えて、もう1度年金受給選択申出書を提出することになる次第です。
間違いのないような回答を心がけましたが、内容がかなり複雑ですから、もしかしたら、それでも誤りがあるかもしれません。
このようなサイトでのご質問も結構ではありますが、必ず、共済組合や日本年金機構に直接お問い合わせの上で疑問を解決するようになさって下さいね。
分かりやすく教えて下さり、ありがとうございました。しかし、ちょっと難しいので、よーく考えます。そして、65歳までは、障害年金と遺族年金を選択ですが、どちらにするかも、早めに聞きに行って、決めたいと思います。
ありがとうございました。
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