プロが教えるわが家の防犯対策術!

厚生年金の夫の60歳からの厚生年金に加入の比例部分はおっがなくなると60歳からの比例部分は4分3妻にくるのか

A 回答 (2件)

その大事な夫が受給している年金が『60歳代前半の「老齢厚生年金[比例部分]」』にしても、『60歳代後半の「老齢厚生年金」』にしても、夫死亡時に於いて妻が受給権を得た場合には次のようになります。



・厚生年金に加入中に死亡
 死亡時点までの厚生年金加入履歴に基づき計算された「老齢厚生年金」の3/に相当する額4が、妻に「遺族厚生年金」として支払われる。

・老齢厚生年金を受給中(厚生年金の被保険者資格は喪失)に死亡
 死亡した夫が受給していた「老齢厚生年金」の3/4に相当する額が、妻に「遺族厚生年金」として支払われる。


なお、妻本人が「老齢厚生年金」を受給している場合、次の3つの給付パターンからの選択制となり、結果としていずれか高い方の金額を限度として支給されます。
・老齢厚生年金
・遺族厚生年金
・老齢厚生年金+遺族厚生年金(但し、老齢厚生年金額を超過している額の分だけ)
    • good
    • 0

それは当然、死亡時までの加入月数で再計算された報酬比例部分の金額で計算されると思いますよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!