去年の12月に交通事故に遭いました。
私は友人の車に同乗していただけので、今の今まで保険会社とのやりとりは
私は直接行っていません。
しかし、その交通事故によりムチウチになり病院にも通い、人身事故への
切り替えも済ましてあります。
そして、事故から半年以上たった今、過失割合が決まり、休業補償の書類が
送られてきました。
しかし、私はアルバイトなので半年も前の給与明細などがありません。休業補償の
必要書類などは保険会社によって違うものなのでしょうか?
また、個人の経営する店で手渡しなどで給料を貰っていた場合、
証明する書類などは無い訳で、そのような場合は休業補償はもらえないものなのでしょうか?店長や社長に書いてもらうだけでは証明にならないのなら、
他にどのように証明したらいいかわかりません。
またその12月というのは学校が冬休みに入っていたため週6日アルバイトをしていた
期間なのですが、それ以前は学校があったため週3.4日しかしていません。それらは
考慮にいれてもらえるのでしょうか?
保険会社の人は払いたくないような対応で、とても困っています。
No.1
- 回答日時:
保険会社の担当から、何が書類について説明を受けましたか。
直接出向くか、電話でもいいですから説明を受けてください。
送付された書類は、どこの会社でもほぼ同じだと思いますが、あなたが書くものではありません。勤務先で記入捺印をもらって完成する書類です。
保険会社は、しっかりとした書類が提出されれば、それに沿って支払をしてくれます。ですから、保険会社が文句のつけようのない書類を提出すれば、いいのです。
しかし、この書類は、相手保険会社からでしょうか。友人の車の保険会社ですか。
友人の車の保険からは、搭乗者傷害からいくらかの支払がありますけど、請求をしましたか。搭乗者傷害は、自分から保険会社に請求しないといけませんよ。
素早い回答有難うございます。書類についての説明は受けたのですが、源泉徴収票か、給与明細のコピーがないと払わないの一点張りです。私はアルバイトですし、半年以上たって急に、どんな書類が必要か説明を受けたって、どちらももう手元にありません。
また友人などの場合ですが、個人店でアルバイトをしていた時、そこの店長に書類を記入してもらい、捺印を押してもらうということで証明になったといいます。それなのに、私の場合は源泉徴収票か給与明細のコピーがないと払ってもらえないというのは変じゃないかと思うのですが・・・。勤務先で記入捺印をもらうということで証明になることはありえませんか?
またこの保険会社は相手側のです。友人の方にも請求してみようと思います。
お時間がありましたら、上記のも答えて頂きたいです。
No.2
- 回答日時:
休業補償は自賠責では休業損害と呼ばれるもので
所定(保険会社が用意するもの)の休業損害証明書又は
任意の書類に雇用主が記載、証明してもらえば良いはずです。
休業損害の計算は
事故前3ヶ月の平均給与日額か源泉徴収票から計算して日額を割り出します。
ご質問の場合には事故前3ヶ月の平均給与日額で計算され
12月分は考慮されないでしょう。
休業損害以外では
自賠責から慰謝料1日4100円を受取ることも可能かもしれません。
ただし、事故の過失割合などによって異なる場合もあります。
同乗していた自動車が搭乗者傷害(任意保険)に加入してあったら
通院によって5000~10000円(日額)が受取ることも可能です。
事故の過失と保険加入者の同意によって受取ることが可能ですから
保険加入者に相談して手続きをしてもらいましょう。
自賠責の休業損害と慰謝料は相手方保険会社が対応しないときは
被害者請求で手続きを行うことも可能です。
回答ありがとうございます。証明というのは、雇用主に記載捺印してもらうだけで証明ということになるのでしょうか?なにか給与明細などがないと、いくら雇用主に記載捺印してもらったとしても証明にはならないのでしょうか?保険会社の人は絶対にダメというのですが、友人の例もあるために信じきれません・・・。証明とは、記載捺印だけで証明になるのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
原則的には自賠責を請求するときは
源泉徴収票を添付しなければなりません。
しかし、事業主の中には源泉徴収票を発行しない人もいますから
形にあてはめる保険会社はどうかと思います。
事故以外でも事業主はいろいろな書類に記名・捺印して
証明としていますから、任意の書類でも事業主の
記名・捺印があれば証明書とすることが出来ます。
再度、保険会社に確認をしてそれでも受け付けてくれないのであれば
税務署で確定申告をして確定申告書を保険会社に提出すれば
保険会社は何も言えないはずです。
学生さんでアルバイト収入がある場合には勤労学生として控除がありますから
年収が130万円以下であれば税金を払う必要はありません。
給与が振込であった場合は振込日が記載されている通帳と
認印を持って税務署に行ってください。
確定申告書は税務署に言えば作成してくれ、所要時間は1時間程度です。
同乗していた側にも過失がある場合には
同乗していた車の保険会社が対応してくれるはずですが
どのようになっているのでしょうかね?
同乗していた車の保険会社にも相談してみると良いと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、あなたが損害賠償を請求できる保険会社は、相手と友人の双方に請求できます。
いま、書類等でむずかしいことをいっている保険会社をさけて、もうひとつの保険会社に請求することもひとつの方法だと思います。また、現在交渉している保険会社は、任意保険の会社だと思いますので、場合によっては、自賠責の保険会社に被害者請求することもひとつの方法かと思います。
あくまでも憶測ですが、任意保険会社の担当社員は、慰謝料や休業損害を自賠責に代わって立替払いをするのです。しかし、立替払いした後に自賠責から その金額の支払いが受けられないことを恐れて 少しでもしっかりとした公的書類の請求を求めているのかも知れません。
そして、友人の任意保険からは、「搭乗者傷害保険」で、入院や通院の日数によって支払いが受けられますので、必ず請求してください。
また、「人身傷害」が友人の保険についているのなら、友人の保険会社が相手保険会社に代わって立替払いしてくれますので、相談してください。
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