A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
銀行から融資を受けれないし!
サラ金もお金貸してくれない!
クレジットカードも持ていない!
物を購入するローンが出来ない!
社会人として認めて貰えない!
人としてクズです!
生きる資格もないと私は思う!
No.8
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ここに「確定申告書の提出の必要な方」というのが書いてありますので参考にしてください。
ここに書いてある人が確定申告しなければ「脱税」で罰せられます。
ここに「確定申告書の提出の必要な方」というのが書いてありますので参考にしてください。
ここに書いてある人が確定申告しなければ「脱税」で罰せられます。
No.7
- 回答日時:
「確定申告する」は「確定申告書を作成して所轄税務署長へ提出する」の略。
A、確定申告書の提出をしなくて良い人
提出しなくても、何も起こらない。
B、確定申告書の提出をしなくてはならない人に対しては以下のように分かれます。
1 サラリーマンのように源泉徴収され年末調整までされているので、確定申告書の提出がいらない人
年金所得者のように、一定額以下の年金受給額ならば確定申告義務がない人
障がい者年金のみを受け取ってる人のように「非課税所得」のみの人
あれこれと収入があり、源泉徴収されているが、確定申告書の提出をすると還付金が出る人
(還付申告書の提出は義務ではないので、税務署長は何も言ってこない)。
2 確定申告書の提出義務があるが、税務署長がその事実を把握できてない、あるいは把握をしていても、税務署自体の処理能力外にあるので、税務署長から連絡がされない人
3 確定申告の提出義務がある「かもしれない」ので、申告書の提出をするように税務署長から連絡が来る人。税務署長から電話が来るのではなく、当然だが職員から電話とか書面で連絡がくる(※)。
上記のうち「3」の場合には、確定申告書の提出をして、納税すべきものは納税義務が発生する。
無申告加算税や納税日までの延滞税は徴収される。
納税がされない場合には、強制処分(滞納処分)がされる。いわゆる「財産の差押」から「公売」の一連の処分が本人の承諾不要でされる。
※
「確定申告書の提出義務がある」と確定的な表現はされない。
税務署にある資料のみで確定申告義務があると判断されても、雑損控除とか医療費控除などの「所得から控除できるもの」がどれほどあるかは税務署長は本人が申告しないとわからないから。
No.6
- 回答日時:
何らかの方法(たとえば会社勤め)で収入を得ている人は、1年間に得た収入(正確には課税所得)に応じた税金(国税)を納める義務があります(低収入であれば納税しなくても済む場合もあります)。
収入がサラリーマンのような会社勤め1ヶ所だけによるものなら、1年間に得た収入も課税所得も会社が計算でき税額を把握できますから、会社が年末調整としてやってくれて、給料などから税金を差し引いて払っておいてくれます。
ですが、収入が2ヶ所以上からあると、1年間に得た収入などがどれだけであるかは本人でしか把握できません。なので、このような場合には本人が収入から各種の経費や控除を差し引いて、課税所得というのを計算で出し、それに応じた税額も自分で算出して確定し、税務署に申告します。これが確定申告です。納税は銀行や郵便局から行います。
アルバイトを幾つも掛け持ちしたりしていると、自分でこの確定申告作業をやらないと誰もしてくれません。もし放置した場合、収入が課税所得以下であれば納税義務はないので、脱税にはなりません。ですが、収入が課税所得以上であれば、確定申告しないと国税が納められず、脱税になる可能性があります※。
それと…アルバイトでも源泉徴収票というのをもらっていることが多いはずです。源泉徴収というのは税金の先取りであり、それなりに想定した税額をアルバイト料から差し引いて渡す仕組みです。※源泉徴収されていれば、それなりに(税額は正しくはないが)納税されていることになります。
源泉徴収された税金の先取りは金額的には正しくないはずなので、確定申告で過不足を修正しないといけません。不足なら追加で納税することになります。
確定申告の計算をし、収入が課税所得以下(納税の義務なし)になった場合、確定申告しないと先取りされた税金は取られ損になります。税務署が親切に勝手に戻してくれることはありません。確定申告すれば、これが還付金として戻ってきます。
No.5
- 回答日時:
給与所得者なら、会社で「年末調整(所得税の精算)」というものをしてくれるので、ほかに所得がない限り、原則、確定申告の必要ありません。
確定申告が必要な人がしないと、税務署から「通知」が行きます。
No.4
- 回答日時:
サラリーマンや会社で仕事をしている人は「給与」をもらいます。
給与は源泉所得として税務署が把握するので、それだけなら確定申告は必要ありません。でも、サラリーマンで医療費がかかったとか、相続したというような場合は確定申告をして、払い戻してもらったり、追加の税金を払ったりします。サラリーマンじゃない形で仕事をして利益を得ている人は、それだけでは税金を捕捉しにくいです。
たとえばFXだけで稼いでいる人や、個人でネット販売で稼いでいる人、自営業などで会社形式にしていないとどれだけの所得があるのかわかりません。(会社は決算報告義務があるので分かります)
このような人たちは必ず確定申告をします。一般に白色申告・青色申告とよばれるもので、個人事業主は開業時に「開業届」を出しておくと、青色申告の案内や相談がスムーズになるとされています。
サラリーマンでも相続や株で利益が出たりしたときに確定申告せず、後からばれると税金と罰金でものすごいお金を払うことになります。
No.3
- 回答日時:
確定申告とは、1/1-12/31の1年間の所得に対する国税(所得税、復興税)を、
翌年明けに計算して税務署に書類で申告し、納税するものです。納税期間は2/15-3/15です。
この結果は、翌年度の地方税(県税、区市町村税、社会保険等)に反映されます。
確定申告は、生活環境、所得環境、所得額などにより、
確定申告すべき人、しなくても良い人、などがあります。
但し、しなくても良い人でも、地方税申告が必要な場合があります。
なお、複数個所から所得があり、源泉徴収がある場合は、国税の取り過ぎもあるため、
取り過ぎ分を払い戻してもらうためにも、確定申告が必要です。
確定申告すべき人がそれをしないと、「脱税」になりかねません。
詳しくは、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
No.2
- 回答日時:
サラリーマンなど、収入が給与所得のみで所得税等を源泉徴収されている方は、収入をすべて把握されているのでしなくていいです。
でも、サラリーマンで、多額の医療費がかかったとか、住宅ローンを抱えている場合などで、物件が規定されている条件を満たすと、「所得税が払いすぎだった」ということで、確定申告したら、払った税金の一部が戻ってきたりします。
個人商店や個人事業主など、確定申告の必要な方が申告をしないと、脱税が可能となります。
ただし、申告しないでいて、脱税がばれると、追徴されたり、いろいろ面倒なことになります。
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