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離婚裁判で負けて請求された慰謝料を、お金が無いので支払わないでいると、隠し資産があるはずだと債権者破産請求の申立てを受けたのですが、管財人の意見書で何の証拠も根拠も無いお金をデッチ上げて説明しろとか、年金で貯まっていたお金を出金したのに使途を説明しろとかいい加減な意見書で、裁判管に聞くと「今日はその話で集まったのではない」などとはぐらかして、一方的に何に使ったのかと追求ばかりして来て、彼らはグルになって適当に都合のいいように扱われている感じです。こういう不当な扱いを受けた場合に何処かへ訴えることは出来ないのですか?資産について知らぬ存ぜぬと押しとうすとどうなるのですか?

質問者からの補足コメント

  • この事案で「資産について知らぬ存ぜぬ」と押しとうすと何か処分されるのですか?

      補足日時:2017/04/03 10:53

A 回答 (3件)

>知らぬ存ぜぬと押しとうすとどうなりますか?



 回答者はご相談者の状況を把握しているわけではありませんから、どうなるかなんて分かりません。ただ、言えることは説明できるものは説明し(資料があるならば提出する)、覚えていないものは覚えていないと正直に言うことです。
 いい加減な意見書と思っているかもしれませんが、たとえば、「年金で貯まっていたお金を出金した」のであったとしても、その支出が否認権の行使の対象(財産隠しでなく、たとえば借金の弁済に当てたとしても、要件を満たせば偏頗弁済として否認権を行使しうる。)となるかどうか調査するわけですから、使途をきくのは当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/04 21:34

破産手続開始決定はされていると言うことですか。

破産者は破産管財人に対して説明義務があります。破産管財人は相談者の財産状況を知る立場でありませんので、痛くもない腹を探られて不愉快かもしれませんが、破産管財人の行為は当然のことです。丁寧に、かつ正直に説明してください。虚偽の説明をしたり、説明を拒んだ場合は、刑事罰の対象になります。
 決定の確定から一ヶ月たっていないのであれば、免責許可の申立をしたらいかかですか。
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この回答へのお礼

管財人がいい加減な意見書を出したことについての質問ですが、、?知らぬ存ぜぬと押しとうすとどうなりますか?

お礼日時:2017/04/03 14:09

脱税の話では 無いので。


税務署が 絡む案件levelでは ありませんし。
離婚裁判で そこまで 行くなら 税務署まで 絡ませて 戦えば??
離婚裁判で 税務署まで 絡ませたら 弁護士界の 笑い者になるのでは??
【てか ネタにしては level低い】
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この回答へのお礼

なぜ税務署が絡んでくるのかよく分かりません。

お礼日時:2017/04/03 14:05

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