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このたび息子に車を譲ろうと考えています。譲った後に息子が早々に名義変更を行うことを予定しています。質問は、現在譲ろうとしている車の任意保険には私を含めてだれも入っていない状況で、息子が任意保険に入った日に私が車を運転して息子に車を届けたいと考えています。その場合の息子が入る保険が私に適用可能となる条件としては、例えば36歳以上とすればよろしいでしょうか?息子が名義変更するまでは車の所有者は私のままとなりますが、この状態でも息子の任意保険は私に適用可能でしょうか?
どなたかアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

契約者を息子にして年齢条件を息子に合わせて、家族限定にしなければ、貴方が運転していても保険金は出ます。

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この回答へのお礼

簡潔で適切なご回答ありがとうございます。このいただいたアドバイスに基づいて保険の検討を進めたいと思います。

お礼日時:2017/04/08 07:10

回答にならないかもしれませんが・・・。



息子さんの保険であなたを含めることとなれば、保険料が高くなることもあり得ます。
また、何度も手続きを息子さんにさせなければなりません。

ご質問への回答と異なりますが、ワンデイ保険というようなものもあります。
車屋さん、ガソリンスタンド、さらにはコンビニなどで取り扱っていたりします。
一日ワンコイン(500円)などとわかりやすかったと思います。

検討されてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

ご親切なアドバイスありがとうございます。私も当初1日保険の可能性も検討いたしましたが、車の所有者(車検名義人)が私の場合、保険会社にもよるのかもしれませんが1日保険には入れないということを聞き、今回の質問をお願いした次第です。もう1度確認いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/08 07:23

36才未満不担保の年令条件以外の条件(家族限定等)を付けなければ


質問者さんが運転しても保険は適用されます。

保険契約者と車検証の名義が異なっていても「名義変更予定」とすれば
現時点で息子さんが契約することは出来ます。

ただ、保険金請求(含む不正請求)比率が高過ぎて車両保険を受け付けない
陸運ナンバーがあるのも事実なので、契約内容に条件が付く可能性もあります。
その場合でも対人、対物は引き受けてくれるハズです。
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この回答へのお礼

ご親切なアドバイスありがとうございます。頂いたアドバイスを基に検討を進めたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/04/08 07:14

契約者を息子にして36歳未満不担保にしたら、息子が35歳以下だったら保険金は出ません。


契約者を貴方にして36歳未満不担保にすれば、別居の未婚の子は年齢に関わらず保険金が出ます。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。こちらからの情報が不足していたかもしれません。息子がすでに結婚している点が情報として不足していました。また、できれば契約者は息子で、私が適用対象となる35歳以上の人にも適用可能という条件で保険を加入することを考えています。このような条件で、車の所有者が私であっても、保険の適用は可能でしょうか?こちらの情報が不足だったため、追加質問になって誠に申し訳ありません。二度手間となってすみませんが、もし可能であれば再度のご回答をいただけると大変助かります。

お礼日時:2017/04/05 21:53

一般的に言って、車検証での車の所有者と、任意保険の契約者は違っても構いません。

というのは、任意保険は車に対してかけるものだから。

>この状態でも息子の任意保険は私に適用可能でしょうか?
→適用可能なように息子さんからかけてもらえば宜しいですし、通常それは可能です。

このあたりは、あなたと息子さんの住民票上の住所とか、未婚か婚姻したことがあるかとか、他の車の所有状況とかが絡んで複雑です。それをここで明らかにしてもらえればもう少しアドバイスできるでしょうが、ネットに個人情報を載せるのは好ましくありませんし、仮にそうされたとしても本当に適切かどうかはわかりません。
ですので、これ以上の話は保険屋さんに直接聞いた方が良いです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。頂いたアドバイス大変助かります。なお、ご指摘の追加情報は以下となります。息子はすでに結婚しており、住民票上の住所は私の住所と異なります。また、息子はこれまで車の所有はなく、任意保険も加入してない状況で、今回が最初の保険加入となります。頂いたご回答の内容(結論)に直接関係ないかもしれませんが、念のため追記いたしました。

お礼日時:2017/04/05 20:28

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