社労士さんにお聞きします。保育園内定の取り下げと介護休暇について。
こんにちは。2児の母親です。
相談内容は簡単にゆうと、保育園の内定を取り下げた場合、会社(社労士さん)にバレたりはするのでしょうか。うちの会社は社労士さんに育休の手続きなどをお任せしています。社労士さんの方から市役所に確認されたりしますか?
H28年11月に出産し、育児休暇中です。
H29年11月の保育園の入所希望をしており、先日内定保留(100%ではない)をもらいました。
しかし同居の義母に障害があり、元気ではありますがおお爺さんも家にいます。義父がH30年3月で退職し4月から家にいるので介護のバトンタッチという事もあり、私にH30年3月まで育休を延長し家にいてほしいと頼まれました。
ですが、11月の内定を4月まで待っては言えないので、会社に相談する前に内定を取り下げてしまいました。。会社には待機児童として申請していると嘘もついてしまい、これがバレないか少しヒヤヒヤしています。
会社には待機児童で保育園が空いたとしても3月までお休みがほしいとお願いしたのですが、介護休暇が適用出来るか確認してみると言われ、今確認待ちです。
上記の状況から
①内定を取り下げた事は会社にバレないか
②上記の状況で介護休暇は取れるものか
お分かりになる方教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
育児休業を1歳に達する日を過ぎても延長する場合は、事業主に子が1歳に達する日の2週間前に申し出る必要があります。
この際に、会社が「不承諾通知書」の提出を求める可能性はあります。これは申し込んでいるけど保育施設に入れないという書類です。
現状は待機児童(申し込んでいない)ではありませんから、この通知書が出せるかどうかになるかと思います。
社労士は会社が行う手続きを代行するだけですから、本人が揃えないといけない書類についてまで手配することはないでしょうし問い合わせしても個人情報ですから役所が情報を伝えることはないかと思います。
また、育児休業自体は会社が書類を求めなければ休業を延長することは可能かもしれませんが、育児休業給付金に関しては、まず子が1歳に達するまでに保育施設の申し込みをしており1歳に達する時点で入所ができない証明書(不承諾通知書等)が必要ですから、今のままだと休業はできても給付金はもらえないという状況になる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
不承諾通知書ですよね。その事もあり昨日役場に行き、内定を取り下げたけど再度途中申し込みをしてきました。それで不承諾を希望する事ができたので、10月初旬にいただける事になりました(><)提出が2週間前に必要なのですね。なんとか間に合いそうです。助かりました。ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
そもそも、状況認識に誤りがある気がするんですが。
まず「内定保留」というのは、いわゆる「落選」です。
認可保育所の申込は1回申し込んだら年度末まで有効で、入所できるまで毎月自動的に調整対象になるので、「保育園落ちた」の人は申込の取り下げをしない限り「保留」なのです。
また、入所承諾・不承諾(内定保留)の通知は最初に調整対象になった月の前月(4月入所の一次調整結果は2月頃)に来て、保留の場合は以後入所斡旋が決まるまで何も通知されません。
つまり、今「内定保留通知」が来たということは、今年の4月入所の調整対象だったということです。
なので、現在の状況は「11月入所の内定を辞退した」のではなくて、「4月入所の申込をした結果落ちて待機状態になったが『今年度はやっぱり入所しない』と申込を取り下げた」ということになります。
しかし、あなたはそもそも11月入所希望なのだから、育児休業を延長したければ今年の10月に再度入所申込をすればいいのです。
その頃には来年4月入所の申込も始まるはずなので、会社に就労証明書を余分に発行してもらって、両方申し込むことになると思います。
今年度分の申込については、4月入所で入れないのに11月以降入所で空きがある可能性は限りなく低いでしょうから、まず問題なく内定保留通知は貰えるでしょう。
これで、世間一般で行われている育児休業延長の流れと同じになるので、4月の入所調整結果はどうでもよくなります。
介護休業については、法令上育休明けで介護休業に入ることに制限はないと思いますが、最終的には会社の就労規定によって決まることなので、何とも言えません。
ちなみに、今年の4月入所は0歳児クラスで申し込んだことになっているはずですが、それで入れなかったということは、来年4月の1歳児クラスはもっと厳しいです。
来年4月以降、認可外保育施設を利用することも視野に入れた方がいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
うちの自治体で内定保留というのは、枠は確保してあって前月に保育士の配置を確認する状態のようです(-_-;)なので結構内定に近い状態のようです。ややこしいですね。
やはり4月の1歳児も厳しいですかね。。他の認可外保育園も視野にいれて考えてみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
社労士ではありませんが回答します。
11月入所に関する通知がもう来るんですか?
早いですね。
私の市では、前の月(10月)に選考するので、通知は10月にならないと来ません。
認可保育園ではないんでしょうか?
「内定保留」の通知ということは、通常「保留(待機)」の通知だと思うんですが、貴方の自治体ではそうではなく「内定」通知なんですね。
名称がややっこしいですね。
>①内定を取り下げた事は会社にバレないか
バレないでしょう。
>②上記の状況で介護休暇は取れるものか
「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。
ということは、保育園入所の内定があったけど、保育園に入所しないということになる(それ自体が虚偽ですが)んですね。
その場合は、貴方は働かないのですから、通常なら「内定取り消し」になるでしょう。
なので、もともと職場復帰もできません。
よって、介護休業もとれないでしょう。
そうでなく、仮に介護休業がとれたとしても、市にも虚偽の申告(働くということ)をすることになります。
待機中であれば、30年の3月まで育児休業とれますが…。
どのみち、会社には虚偽の申告をすることになります。
会社い正直に事情を説明してどうしたらいいか相談されることをおすすめします。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
ご回答ありがとうございます。
内定保留はうちの自治体では枠を確保して調整する状態のようです(-_-;)ややこしいですね。
なのでほぼ決まっている内定をワザと取り下げた事になるので心苦しさなどもあり。。
でもバレないというお言葉を頂いて少しホッとしました!ありがとうございます(^^)
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