中学2年の甥(妹の息子で父親なし)が、同じ学年の子供達数人から、万引きを強要され、多数のお店からいくつもの商品を万引きしました。
担任からは、手元にある物に関してはお金を払い謝罪した方が良いとの話ですが、手元に無い物がほとんどです。
確かに、万引きをしたのは甥なので、お店への謝罪や弁償はしなければならないと考えておりますが、手元に無い物(強要した子供達が持っている)に関しての弁償はどの様にしたら良いのかと学校へ相談した所、警察に行く事になりました。
そこで、とりあえず警察では事実関係をありのままに話させようと思います。刑事事件として立件するか否か、被害弁済はどうするかという事は、まず警察ですべて話してからでないと先に進まないと思います。
ただ、万引き行為は刑法上、窃盗罪として規定されています。法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重罪です。いくら強要されていたとしても行為事実は動かしがたく、罪の重さは 家庭で十分に諭す必要があると思います。
ただ、甥と同じ学年の子供達から逆恨みで報復される可能性も十分にあるので、どのような対策をとったらいいでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
No.2です。
「ただですね、悪ガキたちが万引きを強要した証拠の収集とか、悪ガキったちの報復の阻止とか 悪ガキたちへの賠償金請求など、警察任せでは 解決できないと思うんですよ」
⇒ということは、それらをあなたは回答者からのアドバイスで自分で対応しようと考えているのでしょうか?
悪ガキを阻止できますか?
私はこのようなことで警察とも話し合ったことがあります。
悪ガキは一般人をなめてかかって、殺人までしますよ。
ところが、そんな悪ガキは警察が留置場を見せると、ぶるぶる震えるのだそうです。
暴力を振るう悪ガキでも、そういう意味では子供なのです。
今回のようなケースこそ、警察という国家権力が必要です。
再度の回答ありがとうございます。
>悪ガキを阻止できますか?
やはり、後手に回るしかないんでしょうか?
>悪ガキは一般人をなめてかかって、殺人までしますよ。
そこまでの ワルではないようです。まあ、殺人まで起きてしまえば 警察も本腰を入れるでしょうけど。
>今回のようなケースこそ、警察という国家権力が必要です。
それには同意しますが、この程度だと 確固たる証拠や第3者の証言がない以上、警察が万引き強要の事実認定をするのも難しいだろうし、できたとしても、せいぜい、検察に書類送検して、検察が家裁送致して、家裁で保護観察処分を出すのが関の山かと思うんですよ。おまけに、警察は民事に関しては一切ノータッチですしね。
No.4
- 回答日時:
一刻も早く母と甥さんが警察へ出向くことです
強要させた側は複数なので
あなたの手には負えません
強要自体も事実認定すら難しいかもしれません
それさえ隠蔽(いんぺえ)しかねないと予想されます
まず先決です
したがってほとんど対策は無いです
あるとすれば
事件が明らか後の
学校、警察頼みです
再度ありがとうございます。
>一刻も早く母と甥さんが警察へ出向くことです
警察には今日明日中に行くはずです。しかし、逆恨みで仕返しされるのは覚悟しておくしかないんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
No.1です。
あなたのコメントに驚きました。
質問しているので、きちんと回答したつもりです。
私の回答の最初に”それは”逆恨み”ではなく、事実でしょ? 悪いことをしたら罪を償うのです。どの子供もです”と書いたのは、悪ガキのことです。
再回答ありがとうございます。
>どの子供もです”と書いたのは、悪ガキのことです。
勘違いしていたのは どうやら私のようです。失礼な発言 お許しください。お詫び申し上げます。
ただですね、悪ガキたちが万引きを強要した証拠の収集とか、悪ガキったちの報復の阻止とか 悪ガキたちへの賠償金請求など、警察任せでは 解決できないと思うんですよ。
No.1
- 回答日時:
おじさんです。
「ただ、甥と同じ学年の子供達から逆恨みで報復される可能性も十分にあるので、どのような対策をとったらいいでしょうか?」
⇒それは”逆恨み”ではなく、事実でしょ?
悪いことをしたら罪を償うのです。
どの子供もです。
大人があいまいではいけません。
そんなことでビクビクしていたら、子供も不安がりますよ。
そのことも警察に相談しましょう。
悪ガキが何かをやってきたら、それで悪ガキは留置場ですよ。
そういうことも、子供にしっかりと教えましょう。
回答ありがとうございます。
>悪いことをしたら罪を償うのです。
なんか勘違いしていませんか?そういう認識不足もイジメの増長に繋がります。
罪を償うって、罰を受けることですよね。つまり、警察で取り調べを受け、最悪の場合は送検されて
家裁送致もありえます。
しかし、悪ガキが甥に制裁を加える権利はないはずです。
まあ、イジメは gouzigさんのような おじさんには手に負える問題なのかもしれませんが.... ( ´∀` )
>そのことも警察に相談しましょう。
警察はどうしても事後処理になります。未然に防ぐことはできないでしょかね。
あっ、gouzigさんに聞くだけ 無駄か...(笑)
gouzigの了見では これも 罪を償うことの一環だと言われそうです。(笑)
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「逆恨み」の意味を誤解されたようですね。文章が噛みあっておりません。
goo辞書(http://dictionary.goo.ne.jp/jn/86263/meaning/m0u …)で調べると
"こちらが恨みに思っていいはずの人から逆に恨まれること。"
とあります。
ここで「こちら」と言うのは 甥の方ですよね。ですから、甥が悪ガキたちから恨まれて仕返しされることです。そこで百歩譲って その仕返しにも大義名分を認めたとしても その悪ガキたちは 甥が万引きしたことを恨むのではなく、警察にチクッたことを恨むはずです。
とすると、警察にチクることは悪いことであり、甥は万引きではなく 警察にチクッたことに対して
悪ガキに罪を償うべきなんでしょうかね?
>ご質問の事案は”民事ではなく刑事”ですよ。
私は 両方のつもりで質問を出しました。刑事に関しては すでに質問でも書いたように
警察がやってくれるでしょうけど、民事に関しては 自分でしないといけないでしょ。
例えば ↓の事件です。
http://yabusaka.moo.jp/5000kyoukatu.htm
gouzigさんもご記憶にあるかと思います。刑事的な部分は警察が処理してくれましたが、被害者が強請り取られた5000万円と、これまで受けたイジメの慰謝料をふんだくらなければ 一件落着とは言えないと思うんですよ。