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ある機関が別のある機関から独立していると言えるための条件は何でしょうか。

会計検査院というところは内閣から独立していると知って驚いたのですが、
「独立している」とは具体的にどういうことですか?

意思決定が独立に行えるかということであれば、会計検査院以外の行政機関の決定は全て内閣が覆せるということになってしまうと思いますが…。

また、多くのHP(公式も含めて)では、
会計検査院の独立は憲法の要請であるという旨の説明がありますが、
憲法90条を読んでもいまいち独立性との関係がわかりません。
(組織と権限を法律で決めれば独立したことになるんですか?)

「ある機関が別のある機関から独立していると」の質問画像

A 回答 (1件)

ある機関が別のある機関から独立していると言えるための


条件は何でしょうか。
   ↑
職務の独立性が法で保障されていること、
予算について、内閣の恣意を封じる制度が
あること、
任免について、内閣から独立性があること
などによります。


会計検査院というところは内閣から独立していると知って驚いたのですが、
「独立している」とは具体的にどういうことですか?
    ↑
職務としては、任命者である内閣の関与を受けない、という
ことです。
任免ですが、任命は内閣がやりますが、罷免は内閣では
出来ない、制限がある、ということです。
検査官の任命は、両議院の同意を得て内閣が任命し
罷免には両議院の議決が必要です。
人事官の任命は内閣がやりますが、罷免には国会の弾劾が
必要になります。
会計検査院についての予算は国会の意見を聴くことに
なっています。



会計検査院の独立は憲法の要請であるという旨の説明がありますが、
憲法90条を読んでもいまいち独立性との関係がわかりません。
   ↑
憲法90条の解釈から導出されたものです。
金を使うのは内閣ですが、その金の出入りを検査する
機関は、内閣から独立していないと、公正な検査は
期待出来ないからです。
また、組織や権限を法律で定める、ということは
内閣の勝手にはさせない、ということでもあります。



(組織と権限を法律で決めれば独立したことになるんですか?)
    ↑
形式的な独立性と、実質的な独立性があります。

形式的独立性としては、法律で独立だ、と
定めることです。
実質的な独立とは任免や予算についての独立性
を定めることです。
認証官として天皇の関与を認めているのは、やはり
内閣の勝手を封じるためです。
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