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子供は20歳より国民年金を支払ってきました(学生のため親が支払いました)
この3月に卒業し4月より企業勤めをしています(当然給与天引きで厚生年金料を支払う)。
3月末に、この4月からの国民年金の支払い用紙が届きました。
この場合
①今まで切れ目無く支払ってきた場合、この4月に支払った国民年金料はどうなりますか(2重払い)。
②今までに、支払ってない次期があった場合は、その期間に補充されるのでしょうか。
③2重払いで大損になる?

A 回答 (2件)

国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が送られてくるので、それに必要事項を書き込んで署名捺印して、提出すれば、後日超過分の還付が受けられます。



http://www.y-nenkin.com/detail/c1-kanpu.html

1.返ってきますよ
2.いえ、そのような事があるのであれば、それに対しての通達が有ります
3.ちゃんと還付されますので、損はしません
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この回答へのお礼

全て一律に請求書が送られています、間違って親が支払っていると思います、返還そのものも知らない方もいると思います、結局40年後うやむやになるでしょうネエ・・

お礼日時:2017/04/09 16:04

4月は払わないで様子みたらどうですか


10年間分はいつでも後から払えます
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