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事務職で年末調整を担当しています。
社員の方の過去5年間分、寡夫の控除をし忘れてしまって悩んでいます。
過去の源泉所得税を訂正還付してもらうことは出来ないでしょうか。
また、市県民税に関しても還付してもらうことは出来ないでしょうか。
自腹でこの社員の方に返金しなければならないでしょうか。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

確定申告をすれば、5年前まで逆上って還付申告をすることができます。




http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この回答への補足

平成18年分から寡夫の控除ミスをしたのですが、確定申告すれば18年分から還付して
もらえるのでしょうか。また、市県民税も還付してもらえるのでしょうか。

補足日時:2012/01/05 19:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/06 12:23

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