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昭和53年4月~54年3月の一年間の年金保険料が過誤(二重)納していたことが判明、保険事務所にその旨申し出たところ、「過誤納額還付・充当通知書」が送付されてきました。しかし、当時の年間保険料32,760円をそのまま返されることに納得できません。現在、私は63歳、厚生年金を受給していますが、受給年金額を少しでも増やしたいので、国民年金保険料(定額部分)及び付加保険料を支払っています。この過誤納保険料をこれから納付する保険料に充当することはできないでしょうか?(将来の受給保険料に反映して貰えるのが一番良いのですが...)

A 回答 (1件)

充当はできません。


充当ができるのは20歳から60歳までの間の保険料で、
還付から2年以内の未払い期間の部分に限られます。

60歳以降の加入は、あくまで本人の自由であって、義務ではないからです。

よって、いったん還付をうけて、今後納付書でその分を払う形になります。
そもそもは、厚生年金に加入したときに、役場や市役所に国民年金から
外れる届出が必要だったわけです。
 昔はコンピューターはなかったですし、あったとしても国民年金の
番号と厚生年金の番号は別々でしたから、本人の申し出以外に役所も把握
できませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

充当可能期間外なので、充当できないとのこと、理解致しました。有難うございます。

しかし、“....そもそもは、厚生年金に加入したときに、役場や市役所に国民年金から外れる届出が必要だったわけです。....”とお書き頂いているところは、当方の状況には該当せず、どうつなげてよいか、今一つ理解に至っておりません。

いずれにしても、解決策の一つとして考えた"充当"はダメなので、納得できる解決方法は?、諦めるしかない?というところでまだ悶々としております。

お礼日時:2011/01/16 10:39

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