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取締役として務めていた会社を10年程前に退職しています。不動産よりこの会社の代表取締役が亡くなり、実質営業しておらず放置状態のようで、登記簿に私の名前が残ってるらしく、2カ月ほど家賃支払いが無いので支払いと退去をして欲しいと連絡がありました。

亡くなった代表者は一人身らしく、従業員不明で登記上、私の名前だけが残ってるようです。退職後は一切関わっていません。登記など変更しているものと思ってましたがなされていなかったようです。他にもまだ出てきそうで、私の責任範囲や今後の対処などご相談させて下さい。

A 回答 (4件)

>他にもまだ出てきそうで、私の責任範囲や今後の対処などご相談させて下さい。



まずは、全部(これから出てくるのも含めて) 「もう私には全く関係ありませんので、このような話は持ってこないでください。」と言って、拒否する。

さらに何か言ってきたら、「私が対応しなければいけない法的責任を、まず明らかにしてください。」と言って突っぱねる。

平取締役で、さらに10年前に退職しているんでしょ。「うるせ-、俺には関係ねー!」でよろしいんじゃないんですか
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この回答へのお礼

法的根拠確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/13 06:57

退職というのは、労働契約上での用語で、取締役という委任関係を途中で終了させるには辞任届、任期満了ならだれかほかの人が株主総会で選任され就任していないといけません。



名前が残っているということは、辞任にしろ総会改選にしろ、登記されていないということで、自身が取締役でないという主張が善意の第3者にできません。

辞任し辞任届だしていても、法定・定款の定員をわりこむ場合は、後任者が総会で補充されるまで、ひきつづき権利義務取締役にとどまっている、ということも考えられます。

以上の考察は、労働者の身分とは切り離して考えます。現株主はだれ(代表者の相続人?)で、あなたが袂を分かったとおもっている時点から、会社で何がおこなわれたか、たどってみないことには、何とも仕様がないです。

ここは商事にあかるい弁護士をさがされることです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/04/20 11:01

取締役は、経営者なので従業員のように退職とは言わず


「辞任または解任」となります。
司法書士に依頼をすれば法務局で辞任の登記をして貰えます。

>2カ月ほど家賃支払いが無いので支払いと退去をして欲しいと連絡がありました。
 家賃?
 退去?
 10年前に辞任した会社が所有する賃貸物件に入居しているのですか?
 今後も住み続ける考えがあるならば、賃料を支払えば居住出来るハズです。

>私の責任範囲や今後の対処などご相談させて下さい。
 決算報告や法人税はどうしていたのでしょうかね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2017/04/20 10:58

弁護士に相談すべき案件だと思います。



登記が残っているというのがちょっとよくないです。会社の登記は,第三者との関係を明確にするための対抗要件です。取締役としての登記が残っているということは,実質においてあなたが会社と無関係になっていたとしても,第三者はあなたを取締役と判断してかまわないということになってしまっているのです(その第三者があなたが会社と無関係であることを知っていた場合を除きます)。だから不動産屋があなたに対して「なんとかしてくれ」と言ってきているのは正当で,その法的責任の根拠は,あなたが取締役として登記されているという事実です。

ところで,質問の内容では,会社との関係がいまいちはっきりしません。
「会社を10年程前に退職」したとのことですが,従業員兼務役員が会社との関係を終了させるには,雇用契約(従業員部分)の終了である退職(退職願・退職届の提出)と,委任契約(取締役部分)の終了である辞任(辞任届の提出)の2つが必要です。退職時に取締役の辞任届けを提出していればいいのですが,出していないのであれば取締役は辞任しないものとして扱われてしまったのかもしれず,ひょっとするとあなたが取締役として残っている原因は,そこにあるのかもしれません。

辞任届を出していたにもかかわらず辞任の登記がされていないのだとすると,それは会社側の責任(会社法に定められている登記義務の不履行で,過料の対象)ですが,その責任を負うべき代表取締役が死亡してしまったために会社の代表機関が存在しません。そんな状態で司法書士に「辞任の登記をしてくれ」と言っても,その登記を申請する権限があるのは会社の代表機関である代表取締役だけです(辞任をした役員自らがその登記を申請することはできません)。その代表取締役がいないのでは,司法書士は何もできません。

だから株主総会で後任の取締役・代表取締役を選任してもらわないとならないのですが,株主は登記事項ではないので,それを調べる必要があります。家賃の滞納が2ヶ月ということは,それまでは家賃は支払われていたということになるはずで,前年度までは税申告もやっていたかもしれません。その申告書には同族会社の判定書が付いているはずなので,なんとかそれを確認できれば,株主が誰かというのがわかるかもしれません。それを調べて何とか働きかけるという方法が考えられます。

事案によっては一時代表取締役の選任を裁判所に求めたほうがいいのかもしれませんが,その辺りは詳しい状況を確認しないとわかりません。この辺りは高度な法律判断が必要とされるので,弁護士に相談するしかないように思います。

あなたが会社債務の保証人になっていないのであれば,あなた個人の負担で滞納家賃を支払う必要などはないのですが,でも役員として登記がされていると,今後の面倒ごとはみんなあなたのところに回ってきかねません。弁護士に相談をして,なるべく早くにその解消をしたほうがいいように思います。
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