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精神障害者年金について。
次回診断書提出日が平成30年の1月なんですが、等級落ちや支給停止になった場合、確実に頂けるのはいつまででしょうか?
回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

繰り返し繰り返し出てくる質問です。


ですが、意外なほど、正しいしくみが知られていません。

年金給付関係業務取扱要領という定めによって、きちんと決められています。
障害年金額の減額改定(級落ちのこと)や支給停止のときは、指定日(障害状態確認届を提出すべき月の末日のこと)の翌日(障害状態確認届を提出すべき月の翌月の1日)から起算して3か月を経過した日の属する月の分から行なわれます。

ちょっとわかりにくいので言い替えてみると、次のような流れで考えます。

1 更新のための次回診断書提出月(= 障害状態確認届を提出すべき月)を「0」とする
2 その翌月を「1」として、「1」「2」「3」と3か月を数える
3 「3か月が経過した日」とは、「4」に入った日がある月の初日のことをいう

次回診断書提出月が平成30年1月なので、そこが「0」になります。
そこから「1」「2」「3」、つまりは、2月、3月、4月と数えます。
すると、「4」に入るのが、平成30年5月です。

要は、平成30年5月の分が振り込まれる月はいつだろう?、と考えます。
もしも級落ちや支給停止になるのなら、そこからになるからです。

年金は、前々月分と前月分が、各偶数月に支払われるしくみになっています。
したがって、平成30年5月の分が支払われるのは、平成30年6月の振込です(平成30年4月の分と5月の分を振り込む)。

逆に言うと、もしも級落ちや支給停止になるとすると、平成30年6月の振込からです。
平成30年4月の分と5月の分がこのときに振り込まれるわけですが、4月の分はそれまでどおり。
しかし、5月の分は額が変わります。
要するに、平成30年6月の振込からは、いままでとは額が変わってきてしまう可能性があるわけです。
(= 平成30年4月の振込までは確実にいままでどおりもらえる、という意味)

ということで、このような質問のようなことを考えるときは、少し面倒ですが、ひとりひとり、上のような手順・流れで考えていって下さい。

逆に、級上げになるときは、上の「1」に当たる月の分から変わります。
この質問で言うと、平成30年2月の分から変わるわけです。
その振込は平成30年の4月(2月の分と3月の分を振り込む)になるので、そこから額が上がります。

毎度のことなのですが、障害年金関係のQ&Aでは、決まりごとを知りもせず・調べもせずに、非常にいい加減な回答を付けてくる方も多数いますので、くれぐれも注意して下さい。
まともに信じてしまうと、たいへん困ったことになりかねません。

◯ 根拠通達(PDF)‥‥ http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf [とても重要かつ貴重!]
◯ 過去回答(参考 1)‥‥ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7116470.html
◯ 過去回答(参考 2)‥‥ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9404316.html

なお、精神障害者年金などという名前の年金はありません。この単語は絶対に使ってはいけません。
精神の障害による障害基礎年金(又は障害厚生年金)といったふうに、基礎年金(国民年金)なのか厚生年金保険なのかがわかるように記して下さい。非常に重要です。
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この回答へのお礼

勉強不足ですいませんでした。
わかりやすく教えて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2017/04/12 21:57

支給される障害年金は等級が変更に成った前月分までです、


なので、1月に等級変更になれば給付されるのはH29年12月分で給付が停止されます。
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次回で変更した場合


貰える最後の月は「平成29年12月」でっせ!
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