No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険というのは月末に加入している
社会保険に保険料を払うのが原則なんです。
4/15に退職したら、4/16に会社の社会
保険の資格は喪失しています。
ですから、月末に再就職する予定がない限り
国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の加入する時は、会社の
★社会保険から脱退したことを証明する
書類が必要となります。
★退職したばかりなので、証明書類が送ら
れてくるまで少し待つ必要があります。
①『健康保険資格喪失証明書』あるいは
②『退職証明書』のような書類と
③マイナンバー通知カード
④身分証明書
⑤印鑑等をもってお住まいの役所で
加入手続きをすることになります。
国民健康保険証が間に合わないとしても
いったん保険負担分を払っておいて、
保険証を受け取ってから、病院に提示
すれば、返金してもらえます。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
だめですよ。
国保での受診となりますし、間違って社保の保険証で受診(その日に提示しない場合も以前の提示と同じ扱いとなり、NG)してしまうと、あとで健康保険団体などとの清算が必要となってしまいます。
保険料は月単位であり、資格喪失月は負担なし、資格取得月は負担ありとなります。しかし、医療費給付(保険証による健康保険診療)は、資格の有無を日単位で見ることとなります。ただ、医療機関で有効かどうかは確認できませんので、有効に保険診療が受けられたように見えても、後日生産や事務手続きが求められることになります。
会社での資格喪失手続きなどが行われた証明がないと、国保での加入手続きができません。会社によっては、この手続きに日数がかかることも考えられます。法的には14日以内の手続きだと思いましたが、遅れる会社もあります。また、会社が手続をしたことの証明等があなたの手元に届かないと、原則的には国保の加入が行えないということもあります。
国保は住所地役所の条例等で運営していますので、市役所等に相談のうえで、必要な書類をそろえましょう。
次に、保険料負担と加入義務は別物となります。
4月中に再就職となり、再就職先の社会保険で4月分の保険料を負担すると言っても、空白期間が認められるわけではありません。
健康保険や年金保険は、国民皆保険と言い、加入義務があります。
4月に退職し、空白期間を置いて4月中に再就職の上で社会保険に加入となった場合に、空白期間を国保加入としても、原則国保の保険料は発生せず、医療費給付が受けられるということになります。
保険料が発生するのを避けるために未手続きということとなれば、問題になります。しかし、保険料が発生しない等の場合には、問題になりにくいというだけであり、かにゅ市内でよいということにはならないのです。
注意点としては、社保と国保は連動しませんので、国保加入後の就職による社保加入の場合には、国保の脱退手続きが必要となります。
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