No.5
- 回答日時:
> 夫が57才で退職したのですが、再就職がなかなか決まりません。
それは大変ですね。
処で雇用保険からの失業等給付は既に受給完了してしまったのでしょうか?それとも受給中(申請中)でしょうか?
→健康保険の被扶養者になれるかどうかの判断材料となります。
> 市民税(個人住民税)
前年の所得を基準にして当年分(6月から翌年5月)を賦課しております。
なので
(1)現在支払っているのは平成28年度分ですね。
(2)退職為されたのが平成28年12月以降であるならば、平成29年度もそれなりの金額で賦課されます。
(3)退職為されたのが平成28年の前半辺りや平成27年であるならば、平成29年度の税額はだいぶ減るものと思われます。
(4)何らかの理由で平成28年の確定申告(又は年末調整)を行っていないのであれば、確定申告を行う事で平成29年度の賦課額が減る可能性が有ります。
【理由】無申告の方は推定額で賦課されますが、申告を行う事で正しい計算基礎額で賦課される。
http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/20160823 …
> 保険料
「国民健康保険料+介護保険料」の事でしょうか?それとも国民年金保険料も含めた意味でしょうか?
a 国民健康保険料+介護保険料
これは住民税と同じく前年の所得を基準に賦課されます。
しかし、「健康保険の被扶養者」となっていた月に対しては徴収されません。
ですので、ご質問者様がお考えになられておりますように、ご質問者様が加入なされている健康保険の被扶養者となれるのであれば、手続きをなさった方が良いです。
なお、健康保険(の被扶養者)に加入したからと言って、自動的に国民健康保険や介護保険の対象から抜ける[正確な表現ではありませんがね]訳ではありません。加入した証拠(被保険者証のコピー)を持参の上手続してください。その手続きをするまでは「健康保険に加入したので納めません」ではなく、「国民健康保険は納めますから、後で返してね」と言う考えで行動してください。
b 国民年金保険料
国民年金保険料は20歳以上60歳未満の日本居住者は等しく納付義務が有ります[適法に免除を受けている方を除く]。
そんな中で「国民年金第3号被保険者」と言う身分になることで納めなくても良くなります。
一般には上記に書いた「健康保険被扶養者」の加入手続き用紙と一体となっているので、あまり意識していませんね。健康保険被扶養者となるための基準は加入している健康保険によって異なりますが、国民年金第3号は国の基準で加入いたしますので、仮に健康保険側で『この人は被扶養者になれません』と言われたとしても国民年金第3号への申請は可能なケースもあります。
また、国民年金第3号として登録が行われると、自動的に保険料の納付義務が無くなります。
No.4
- 回答日時:
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