
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
下記が参考になります。
http://www.npfa.or.jp/401K/retirement/
転退職に伴う年金資産移換等早見表
転退職前
個人型確定拠出年金加入者の行になります。
転退職後の状況によりますが、奥さんの場合、
右の国民年金第3号被保険者(専業主婦等)
のケースとなりますね。
引用~
個人型確定拠出年金の加入資格を引き続き
保有することができます。
年金資産は個人型確定拠出年金に留まり
ます。
~引用
上記は原則、年金として継続するのが、
原則と言っているわけですが、
条件が合えば、脱退一時金を受ける
ことができます。
>個人型確定拠出年金の加入者
>(・・・2017/1~開始)が今年の7月に
>辞任する予定
の人(奥さん?)が以下の条件にかなえば
脱退一時金を受け取ることができますが…
http://www.npfa.or.jp/401K/about/secession.html
該当しないのではないかと推測します。
個人型確定拠出年金は、今年から対象者が
大幅拡大されたことで、脱退条件が厳しく
なりました。要は誰でも加入できるように
したし、税制上も優遇しているのだから、
年金としての運用を継続しろということ
なのです。
個人型確定拠出年金は、国民年金の加入期間
は全く関係ありません。
また、本人の意思で脱退一時金を受給する
こともできません。
ご留意下さい。
参考
http://www.npfa.or.jp/401K/
No.1
- 回答日時:
個人がた確定拠出年金は、本人が、当該年金を解約したとしても、将来、年金受給資格が生じた時、どの様な年金、或いは基金等、全て年金に、加算されます。
一方、3号被保険者で有る、奥様は、自らが、国民年金に加入または、3号被保険者で有る期間が26年以上である事が、将来、受給資格を得る、最低条件に成ります。
確定拠出年金の脱退は、本人の意思によりますが、脱退の、一時金相当額が、将来の年金受給額に反映されず、
不利を招くことを、覚えておいて下さい。
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