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個人型確定拠出年金の加入者(役員、掛け金:23,000円/月、2017/1~開始)が今年の7月に辞任する予定です。役員ですので雇用保険が掛かっていません。

配偶者は第2号被保険者ですので、転職先を見つかるまでに専業主婦として第三号被保険者になる予定です(長期間、就職せず、第三号被保険者の可能性もあり)。個人型確定拠出年金はどうなりますでしょうか。そのまま掛け金なしで継続?脱退+一時金の請求? 

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

下記が参考になります。


http://www.npfa.or.jp/401K/retirement/

転退職に伴う年金資産移換等早見表
転退職前
個人型確定拠出年金加入者の行になります。

転退職後の状況によりますが、奥さんの場合、
右の国民年金第3号被保険者(専業主婦等)
のケースとなりますね。
引用~
個人型確定拠出年金の加入資格を引き続き
保有することができます。
年金資産は個人型確定拠出年金に留まり
ます。
~引用
上記は原則、年金として継続するのが、
原則と言っているわけですが、
条件が合えば、脱退一時金を受ける
ことができます。

>個人型確定拠出年金の加入者
>(・・・2017/1~開始)が今年の7月に
>辞任する予定
の人(奥さん?)が以下の条件にかなえば
脱退一時金を受け取ることができますが…
http://www.npfa.or.jp/401K/about/secession.html

該当しないのではないかと推測します。

個人型確定拠出年金は、今年から対象者が
大幅拡大されたことで、脱退条件が厳しく
なりました。要は誰でも加入できるように
したし、税制上も優遇しているのだから、
年金としての運用を継続しろということ
なのです。

個人型確定拠出年金は、国民年金の加入期間
は全く関係ありません。
また、本人の意思で脱退一時金を受給する
こともできません。
ご留意下さい。

参考
http://www.npfa.or.jp/401K/
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個人がた確定拠出年金は、本人が、当該年金を解約したとしても、将来、年金受給資格が生じた時、どの様な年金、或いは基金等、全て年金に、加算されます。


一方、3号被保険者で有る、奥様は、自らが、国民年金に加入または、3号被保険者で有る期間が26年以上である事が、将来、受給資格を得る、最低条件に成ります。
確定拠出年金の脱退は、本人の意思によりますが、脱退の、一時金相当額が、将来の年金受給額に反映されず、
不利を招くことを、覚えておいて下さい。
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