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第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者が要素の錯誤を認めているときは、表意者自らは無効を主張する意思がなくても、その第三者は、意思表示の無効を主張することができる。

もう少し分かりやすいように具体例を挙げて教えてもらえませんか?

民法です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

例えば、XはAに貸し金があるとします。


一方、A所有のバイクをAがBに売却しました。
しかし、Bは「それほど高いなら買わなかった。」と要素の錯誤を主張しました。
この段階で、本来ならば、BはAにバイクの売買契約は無効と主張する必要があります。
ありますが、なくても、Xは、AにA・B間の売買契約は要素の錯誤だ無効だと主張し、
A所有のバイクを仮差押えできます。
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