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権限外の行為の表見代理の規定は、公法上の行為を委託された場合であっても、それが私法上の契約による義務の履行のためのものであるときは、適用することができる。

この文章の言っていることが分からないので、分かりやすく教えて下さいm(_ _)m

民法です。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

110条の表見代理ですね。


基本代理権があり、それを超えたばあいの
問題ですね。

代理制度は、私的自治の補充、拡張を目的と
した制度ですから、110条の基本代理権は
私法上のものに限られます。

だから、公法上の行為を委託されたばあいには
表見代理の適用は無いのが原則になります。

しかし、登記申請のような公法上の行為であっても
私法上行為と密接な関係にあるばあいは、
基本代理権とすることが出来ます。
(最高裁 昭和46年 6月3日)
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