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電車の中で酔っぱらいのおっさんが揺れて自分にぶつかりました。
そしたらぶつかったことに怒って殴られました。

次の駅に到着して最寄りの警察に連れて行って暴行を受けたと警察に通報しました。
しかし警察官たちは「暴行しても罪にはならないんだよ」と取り合ってくれませんでした。
おっさんは殴ったことを認めているんですが取り調べは私が受けて、
「話しても無駄だからここにサインして」と調書にサインを求めました。
結局警察官たちに説得されて告訴しないというサインをさせられておっさんは無罪放免で帰りました。

別の日。
電車でチンピラっぽい若い兄ちゃんにいきなり顔面をぶん殴られました。
自分は単に立っていただけなのですが邪魔だということで殴ってきて、さらに何度も殴ってきたのでとりあえず謝りました。
その兄ちゃんが駅で降りたので自分も降りて警察に通報しました。
兄ちゃんはすでにどこかに消えてしまったので警察と一緒に駅員に防犯カメラを見せてもらうように言いました。
そしたら駅員が「防犯カメラは録画していないので見れないです」といいました。
警察官も「それじゃこれで終了ね」といって帰ってしまいました。

暴行をしても犯人は罪にならないのでしょうか?
警察官は「暴行程度では罪にならない」と言うばかりです。

しかしニュースなどでは暴行で捕まっている人が多いように思います。
実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

○酔っ払いあいてのケース


その場合の所轄は鉄道警察ですから、まず駅員さんに取り扱ってもらう必要があると思われます。駅からの要請があれば、交番のおまわりさんが引き取りにきてくれますから。そういう連携です。

あと納得の措けない調書に応じる必要はありませんし、納得の措けない書類にサインしてはいけませんよね。

○別の日
前述と同じようにありえないようなことばかりです。
ネット社会ならばあるいは犯罪があった証拠さえない場合には、立件できないから、逆にあなたが疑われた場合は、ちょっと冷たい態度で突き放されるのかもしれません。けど、そういう通報があった事などは、最悪でも日報には残りそうです。通報記録として残っているのであれば、それは鋭意捜査中って言っていた時代もありそうですけど、検挙したい気持ちが強ければ、被害者に期待感を持たせるよりは、冷たくするケースもあると思います。雲をつかむような捜査は困難を極めますから、デカの感ってやつですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前者の事件のとき警察官に「じゃあ殴ったもの勝ちですか?」と聞いたら「残念ながらそうですね」でした。
ちなみにどのくらいで犯罪になるのかを聞いたら「何日にも渡って連続して暴行した場合」という基準らしいです。
ただし「痴漢は一発で犯罪です」とも言われました。

お礼日時:2017/04/27 17:02

最初のケースは、飲酒による酩酊状態がひどく、責任能力がないと判断


されたものだと思われます。
後のは、加害者も既におらず、個人特定できない上に客観的証拠が無い。

>「暴行程度では罪にならない」
治療が必要な傷でもあれば傷害罪の適用も可能ですが、そういった物が
無ければ、単なる強い接触との区別がつかず、犯罪被害の客観的立証が
できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
酩酊状態はひどくないレベルです。ほろ酔い程度。
逃げはせず自分で歩いて警察まで行きました。

後半は怪我が酷かったのですがそれでは客観的証拠にはならないのでしょうか?

お礼日時:2017/04/26 20:36

訂正・・先に 妨害を受けた場合 公務執行妨害の為に 取り押さえる事が出来る・・



その場合の過剰防衛が警察は認められてる・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いまいち何をおっしゃっているのかちょっとよくわかりません・・・。

お礼日時:2017/04/26 20:35

公務執行妨害を かみ砕くと そうなるので 解かり易い様に説明してただけでしょうね・・

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
暴行されたことを通報すると公務執行妨害になるのでしょうか?

お礼日時:2017/04/26 20:34

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