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よろしくお願いします。

昨日ですが、アルバイトさんが店長と喧嘩して辞めてしまいました。
7年間も働いてくれていたアルバイトさんなのですが、営業中に店長と口論になり店を飛び出して行ってしまい、店長と話し合ってほしいと止めましたが
出て行ってしまいました。
今日になりこれは解雇に当たるから1ヶ月分の給料と会社に解雇されたから雇用保険をもらうため離職票を解雇という項目でほしいと副店長の私に連絡が来ました。
普段から店長とは仲が悪い方でしたが、その方がいなくなってしまった事で本社の方に応援をお願いしているところです。
このような場合でも解雇した事になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございました!

    退職金と言う名目ではないかもしれませんが
    店長が本社のと掛け合い今までの功績として
    1ヶ月分の給料を余分に払うようです。

    もちろん私が関与出来る問題ではないと分かってますが、落ち込んでる店長を見ていると何かしてあげれないかと…申し訳ありません

    店長は、退職金という形でお金を余分に払う事を了承してくれた本社に感謝しているようで、会社にペナルティーがある解雇というかたちだけは避けたいようです。
    辞めたアルバイトさんが、解雇されたと言えば解雇になってしまうのでしょうか?

      補足日時:2017/04/27 21:51

A 回答 (5件)

人情味のある店長さんてホッとしました。

男性は理論的、女性は感情的。夫婦だって喧嘩するんだから、仕方ないところはあんのでしょうが、店を1つにまとめるのは大変ですね。
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解雇では有りません。


自己都合による退職です。
まして、店長さんに、店員を、解雇する、資格が有無は、分かりませんが、
喧嘩して店を、飛び出し、止めても振り切り、辞めた訳ですから、離職票に、クビとは、書けません。
失業保険は、自己退社の為、受給が3ケ月位遅れます。
退職者の都合で解雇されたと、申し出てめ、通りません。
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店長と口論という点から、店長権限での解雇と解釈されてもしかたがないでしょう。

7年間も勤めたのだから、退職金も出してあげてください。
その分、店長を減俸処分で、、
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あなたが連絡を受けても、副店長が判断してはいけません。


店長と本社に任せて下さい。
あなたが介入してはいけません。
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なりませんな

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