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親族が責任経営者です。
急に店を廃業することにすると親族内に宣言しました。
従業員に対して、よく朝「廃業の旨、来なくてもよいと来るのを待っていう」と
言っています。
「従業員はパートだから、急な解雇は可能だ」とも言っています。
従業員さんの契約は、自動更新という形で、かなり長期にわたって勤めておられるからばかりです。
これは、不当解雇にならないのでしょうか?
よろしく、お答え願います。
廃業に関しては業績不振の為、かねてより考えていたようですが、言い渡しはいきなりです。

A 回答 (4件)

パートであろうとも、それぞれ生活がありますから、労働基準法に一ヶ月前に告知するか、突然の解雇になれば、一ヶ月分の賃金の保証をするように決めているはずです。


詳しくは、労働基準局でお尋ねください。
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この回答へのお礼

ご回答していただき、ありがとうございます。
そうですよね、パートさんであっても保証されるはずですよね。親族は、「すぐにクビを切れるからパートで雇った」等と無責任な事を言っていますので、ちゃんと説明ししかるべき対応をするように伝えます。

お礼日時:2017/05/05 16:03

契約しているなら契約期間の給料は払う必要があります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
契約時期がそれぞれ違いますが、解雇は即座にできると思っていたようです。
契約期間等の話もし、ちゃんと手続きをするように伝えます。

お礼日時:2017/05/01 09:02

> 従業員に対して、よく朝「廃業の旨、来なくてもよいと来るのを待っていう」と言っています。



従業員に対して、翌朝出社してくるのを待って、「廃業の旨、来なくてもよい」と言う、と言っています。でしょうか。

30日前予告、か平均賃金支払いで、その日数分短縮できます。すなわち平均賃金30日分払えば、即日解雇可です。事業継続が天変地異でやむをえない事由があると労基署の認定を受ければ、支払も不要で即日解雇可です。ただ単に続ける気がうせただけでは、認められないでしょう。あと30日事業を継続するか、平均賃金30日分払うかです。

不当解雇かは、たとえば偽装倒産(よそで事業をはじめる)、事業拡張するなど自慢話をしていたとか、従業員がききつけていたなら、民事で訴えられる可能性はあります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。廃業の内容にまで、言及してくださって参考になります。

お礼日時:2017/05/01 09:05

労働基準監督署から解雇予告除外認定を受けている場合は即時解雇でもいいですが、



パートでも、30日前の解雇予告をしないなら
解雇予告手当を支払う事になると思いますよ。
払わなくていいのは
・日雇い、季節労働者、2ヶ月以内契約の短期労働者
・使用期間中14日未満
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この回答へのお礼

素早い回答をありがとうございました。内容を親族に伝えます。

お礼日時:2017/05/01 01:36

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