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水商売は家内労働者等に含まれますか?

質問者からの補足コメント

  • ステレン様

    いえ、自宅外です!
    そうなると違いますよね(汗
    ありがとうございます!

      補足日時:2017/05/02 04:33

A 回答 (4件)

水商売の経営者は家内労働者等には該当しません。


ホステスさんとしてママさんや経営者から報酬をもらう場合は
家内労働者等に含まれると思います。

家内労働者等には、
内職、保険の外交員、新聞などの集金人、電力などの検針員が含まれます。
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「家内労働者等の必要経費の特例」を受けられるかということですね。


受けられます。
もちろん、自宅ではない店での仕事(ホステスなど)OKです。
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家内労働者で必ずしも自宅内での仕事である必要がないのは、


「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
です。

水商売に限らずどんな商売であっても、不特定の人を顧客とする限り、家内労働者ではありません。

裏庭で大根を作って自宅前で販売するだけでも、家内労働者ではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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自宅で水商売をしてるのですか?

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