4月にディーラーで車検を受けました
車検終了時、車検証とフロントガラスに貼るシールが間に合わなかったので、仮評証で運行していました
時系列だと
車検後納車、4月17日
仮票証の期限、4月29日
ディーラーからの車検証とシールの到着、4月23日、ただし当日に簡易書留を受け取れなかった
5月1日に、郵便局に車で簡易書留を受け取りにいって、その場でシールを交換
ということで、5月1日は、仮票証の有効期限切れになりますが、有効な車検証とシールは陸運局で発行済みになります
で、5月1日は、気がつかなかったとはいえ、有効期限切れの仮票証で運行してしまったことになります、その時点で有効な車検証とシールは発行されていたとはいえ、事故や検問で警察に止められたらトラブルにはなりそうです
結局、問題なく貼り換えできたのですが、もし、4月29日の仮票証の状態で5月1日に警察に止められたら、車検証不搭載、シール未貼付などで、どのような違反に問われるのでしょうか
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
現役検査員です。
15日に保適を発行し、17日納車は普通で、何も不自然なことはありません。
逆に、15日にラインを通して、17日に発行しては、完全な犯罪です。
断じて許される行為ではありません。
貼るべきステッカーを貼っていないことは、一応違法行為です。
これで、逮捕された前例もあります※但し明らかな別件逮捕です※
とはいえ、車検そのものは有効であり、自動車を運行するにあたっての、明らかな違法行為にはならないと言えます。
もちろん、警察は必要に応じて逮捕権を行使することもあるでしょう。
但し、おそらくですが、反則金の定めも無いようですので、
交通違反には問われない筈です。
No.7
- 回答日時:
有効な検査章票の不表示
道路運送車両法第66条第1項
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
罰条
道路運送車両法第109条第1号 50万円以下の罰金
期限切れの検査章票の表示
道路運送車両法第66条第5項
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
道路運送車両法第110条第1号 30万円以下の罰金
No.6
- 回答日時:
車検証の不携帯に該当すると思われるので
道路運送車両法違反になるかと。
第109条 8.
第66条第1項(もしくは第71条の2第4項)の規定に違反して、
自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、
又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
この場合、50万円以下の罰金で、行政罰(減点)はありません。
交通違反や事故で車検証の提示をすることになった場合、
検挙されるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
杓子定規に期日が過ぎてるからと罰せられる事はありませんよ、車検後でまだ届いていなかったからという正当な理由がありますので、それで罰せられる事はありません。
これが、車検完了から1月も過ぎて正当な理由もなくシールを貼っていなければ違反となりますが
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