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生命保険の受取人を子供にしています。子供が結婚し、名字が変わった場合、受取人の名前の変更しなければなりませんよね?
その際、子供の名前が変わった証明の免許証とか必要になりますか?

A 回答 (3件)

敢えて変更の届けは必要ないでしょう、



婚姻などで氏(うじ)が変われば、実際に受け取るときに変更に至った経緯が判断できる書類(主に戸籍抄本に成るようですが)を提出する事で問題なく処理されます、

今変更する場合も同様(書類の添付など)の手続きが必要です、既に変わってるならば、

運転免許証や住民票では変更の経緯が解りませんから証明する為の書類とは認められません。
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契約者(被保険者も同じ)はいつでも受取人を変更できます。

(契約者と被保険者が違う場合は被保険者の同意が必要)
変更の際は契約者の本人確認資料が必要(受取人の証明は不要。極端に言えば他人でもよい・・・贈与税がかかるだけ)
契約者ー被保険者ー受取人が同一が満期などの受け取りの際に都合がよい(相続税、贈与税の関係上)
受取人を無指定にしてもよい(被保険者死亡のときは配偶者など法定相続人が受け取ることになる)
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ご契約の保険会社のホームページなどで


確認されるのがよいかと思います。
明治安田生命の例です。
http://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/guide/ev …
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