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委員会設置会社でない会計監査人設置会社。

って、どんな会社ですか?

監査役設置会社と監査役会設置会社と何が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

名称としては会社法で会計監査人を置かなければならない会社と会計監査人を任意で置いた会社のことを指します(会社法第2条)


会計監査人を置かなければならないのは大会社(同法第328条)、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社(同法第327条第5項)ですね。
監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社ではない会社で、大会社や任意で会計監査人を置く会社は、監査役は必須になりますから、監査役設置会社や監査役会設置会社と違わないとも言えるし、通常の監査役設置会社や監査役会設置会社にプラスして会計監査人がいるとも言えます。
会計監査人がいない会社は監査役(会)が会計監査も行いますから、会計監査人がいる会社の方が手厚く監査ができると言えます。
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