間男の主張は正しいのでしょうか?
私は現在間男に対し私の妻との不貞行為による損害賠償請求を行っている最中です。ところが、間男は慰謝料100万円を支払うと認める一方、こちらから提示した和解条項の一部の受け入れを拒否しています。
間男は行為中の妻を携帯で動画撮影していました。既にこの動画を削除し、復元や第三者に公開はしないと弁護士を通し意思表明を受けています。しかし、和解条項への表記を拒否しています。
その理由として、「この動画が公開される事により侵害される権利主体は私の妻であり、夫の私ではない」というものです。
自分の恥ずかしい行為を生涯残る形にしたくないか、夫の私には無関係だから口出しするなという事でしょう。
※間男が拒否した条項は、①動画を撮影した事を認める②動画を復元や第三者(SNS含め)へ公開しない。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
奥さんとは離婚するのでしょうか?
離婚するなら、慰謝料の大幅アップで請求してよいのではないでしょうか
動画が公開され質問者様に被害が及んだら、奥さんに精神的慰謝料を請求することです
動画撮影させるような女と一緒にいても、今後の人生不安だけで虚しく終わると思います
離婚してしまえばすぐ忘れます、結婚生活は信頼の積み重ねです、今後不倫が再発しないと確信が持てません
離婚しないのなら、問題が大きいです
もう動画が第3者に売却されているかもしれません
その第3者が動画をアップすることが考えられます。その時に間男が撮影したこと、第3者へ渡したことで間男へ再度慰謝料の請求ができてしまうから条項にサインしないのだと思います
質問者の人権ではありませんが、今後誰かが奥さんの動画を発見してしまう可能性もあります
会社の同僚、ご近所のかた親族、もしかしたら子供もあります
その場合、離婚をしていなければ質問者に再度大きな打撃となってきます
近所に動画のDVDでも投函されたら引っ越し、転職の可能性もあります
もしかしたら、間男が慰謝料100万円の回収のために、第3者を使って質問者を脅迫することもできます
あと奥さんがなぜ動画を撮影させたのか、単に現在のネットの知識が乏しいだけだったのか
ギャンブルなどでお金に困窮していたのかで見解が分かれると思います
離婚しないのなら、名誉のために起訴も頭に入れておいたほうが良いと思います
動画なんて、スマホで撮影したらクラウドにすぐ保存される時代です
簡単に復元できます、動画の消去だけでなく、グーグル、アップルのアカウント削除も必要かと思います
離婚するのなら慰謝料の大幅アップで交渉
離婚しないのなら名誉のために起訴まで考えることですが精神的には大変疲労するでしょう
弁護士、医師と相談しながら戦い抜くことです
No.8
- 回答日時:
それなら、奥さんから警察に相談でもさせて、警察立会いのもと、対処すれば?
②は、通称「リベンジポルノ法」で、刑法違反行為なので・・・。
言い換えれば、合意するまでもない内容とも言えますが、合意しない理由もないかと。
No.6
- 回答日時:
間男は慰謝料100万円を支払うと認める一方
↑
不倫の相場としては、最底辺ですね。
もう少し上げても良いと思います。
間男の主張は正しいのでしょうか?
↑
ハイ、正しい可能性があります。
名誉毀損ですが、妻が万引きした、という事実の摘示は
夫の名誉を毀損したとは言えない、
とする判例があります。
これに照らすと、間男さんの主張が認められる
可能性があります。
慰謝料をもう少し上げたらどうですか。
No.5
- 回答日時:
>この動画が公開される事により侵害される権利主体は私の妻であり、夫の私ではない
筋論としてはそのとおりです。というのは、動画公開で侵害されるのは妻の人格権であり、それは妻の一身専属権のものだからです。また、この和解条項を認めると、たとえご相談者が妻と離婚したとしても、動画を公開すれば和解条項の債務不履行としてご相談者が相手方に損害賠償請求することができてしまうので、和解条項に難色を示していると思われます。
No.4
- 回答日時:
相手の男性の台詞は「詭弁」です。
夫婦は共同体です。「対」の関係ですので、あなたの奧さんの淫らな行為の動画公開、あなたの名誉を毀損する行為でもあります。あなたのお考えの方が正しいのです。あなたの弁護士に頑張ってもらいましょう。動画を本当に削除したのか復元が出来ない状態なのかを、弁護士を通じてでは無くもっと専門的な人立ち会いの下確認しましょう。そうでないと相手の男性の言っている和解条項の拒否の辻褄が会いません。
あなたの希望を叶えてもらえなければ和解案は拒否しても良いではありませんか。ここはあなた方ご夫婦の一生つきまとう名誉(人権)の問題ですので最後のガンバリ処ですよ。和解案の抜け道は最後のちょっとしたところにあるものです。
No.3
- 回答日時:
じゃあ、慰謝料を増額して交渉しましょう
300万円が不倫の慰謝料の相場ですよ、100万円なんて安すぎますって
現金(振込)を確認したら、間男の会社に匿名で通達して、社会的な制裁をうけてもらいましょう、クビか左遷
No.2
- 回答日時:
慰謝料払ってくれるだけありがたいと思います。
普通なら支払う道理もない金であり、通常は妻に支払い義務があるものです。
なので、離婚という損害が生じないことには相手男性には請求できる類のものではありません。
相手の主張はもっともであり、妻の同意の基、動画撮影が行われたのであれば、動画の著作権は妻と相手にありますので、あなたの名誉棄損とはなりません。
仮にネットで拡散したとしても、一般にはその女性がAV女優なのか、一般素人なのかの判別は不可能です。
しかも拡散しているかどうかも本人にしか分かりません。
ペラ1枚で仮に100万円あなたに支払ったとしても、相手は動画サイトでそれをアップして100万円を回収しようとしても、それは止められないかと思われます。
後は、すべての動画サイトでも監視し続ける他ないでしょう。
名誉棄損を回避するには、妻との離婚しか無いように思われます。
なので、婚姻関係を維持し続けるなら、ネットで拡散していることを容認する他無いでしょう。
No.1
- 回答日時:
1を認めていない以上、2も認めようがないですもんね。
第三者の素人判断では、動画が公開されることで配偶者であるあなたの名誉も間接的に毀損すると考えます。
ですから、無関係だから口出しするなと言う理屈は通りません。
あなたが飲めなければ、裁判を起こせばいいと思いますよ。
正しいかどうかを決めるのは、現時点ではあなた自身であり、
裁判を起こしたら、正しいかどうかを決めるのは裁判官です。
相手は、あなたは裁判を起こさないだろうって読んでいるのではないですか。
まあ私自身も、裁判を起こすべきケースかどうか迷います。
あなたが相手を徹底的に制裁してやると思うならやればいいけど、
奥さんは反対するでしょうね。
ともあれ、あなたも弁護士を窓口に立てるべきです。
もうすでに弁護士を立てているなら、相談窓口を拡げない方がいいです。
あくまで弁護士さんに相談すべきだし、その弁護士が信用できないなら別の弁護士を探しましょう。
まだ弁護士を立てていないなら、すぐに弁護士を立てるべきです。
相手は専門家を使ってきているのに、あなただけ丸腰ってわけにはいかないでしょう。
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