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平成27年7月6日に借用書を書いてもらい5万円を貸しました。その後、返済をするといいながらずるずると日が過ぎ、いつまでたっても埒があかないので支払督促手続きをしました。平成28年6月6日に債権差押命令が出されましたが、第三債務者(雇用主)からの陳述書によると欠勤のため給料の支払いが無く支払えないとのこと。

 当方の法人でこどもをあずかる(学童保育事業)もおこなっており、債務者(父親名義)から児童の入所申し込みを平成27年3月17日付けで受領し4月1日より受け入れていましたが、保育料等の引落ができず,毎月再請求をしていました。こどもはちゃんと来所しているのに支払がされていませんでした。夏休み中に他の学童保育所へ移るべく相談をしていたらしく,理事長同士なので話しが筒抜けで翌年には未払いのまま当方を退所し別の学童保育所へ移りました。少なくともこども自身は楽しく過ごしていたので親の都合での転所にスタッフ一同不愉快な思いをしました。なので父親宛に支払督促手続きをし、平成29年3月1日に保育料等については全額支払いが終わりました。その後、続けて奥さんの借金の支払いをお願いしましたが,返事すらありません。未払い分を回収するにはどうすればよろしいのでしょうか?手元には奥さんとのメールのやりとり、借用書、裁判所からの債権差押命令書があります。どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    給料・不動産・預金を見つけてさらに差押えする←給料は働いてないので見込めませんでした。妻という立場で不動産を所有してるとは思えません。預金←確認しようがありません。ということで旦那さんから引き続き支払をしていただけないかと考えました。もしくは同居している旦那さんの親をおも巻き込んで支払いしてほしいと考えています。そのための手段が何か良い手立てはないのでしょうか?この夫婦の態度に泣き寝入りはしたくはありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/12 20:54

A 回答 (2件)

判決と同じ効力を持つ債務名義を持っているので、債権差押をしたのですね。



この状況では債務者から任意の支払いを期待するのは厳しいでしょう。
他に何らかの差し押さえるもの、給料・不動産・預金を見つけてさらに差押えするしかないでしょう。

もっとも、費用倒れの可能性がありますから、泣き寝入りが最善の策かも知れません。
この回答への補足あり
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主債務者以外に(連帯)保証人がいればその人に支払いを求めることができますが、保証人はいないでしょうね。



今から保証人になってくれるように求め、相手がそれに応じれば、あなたの考えは実現できるでしょうけれど。
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