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証拠隠滅罪等における証拠の偽造とは、証拠自体の偽造を意味し、法律により宣誓した証人による偽証を含むものではない。

これはどういう意味ですか?

刑法です。

A 回答 (1件)

書いてあるとおりですが。

。。
証拠隠滅の罪の客体は他人の刑事事件に関する証拠ですが、それはあくまでも物や人のような有形の証拠であり、かつ証拠自体の隠滅、偽造・変造またはその使用であって、証言のような無形の証拠を含まないので、偽証だけでは証拠隠滅罪の対象ではなく、宣誓した証人が偽証をしたとしても、偽証罪の対象になるだけで、証拠隠滅罪には当たらないという判例・通説の考え方です。
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