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民間企業のホームページにある写真画像をまねてスケッチし、(写真は直接使用しない。)ウエブで使う場合は、著作権の侵害になるでしょうか?

A 回答 (5件)

元の著作物(写真)に創作性を加えて複製したものは2次的著作物として保護されますし、質問者さんはその著作者になりますが、


2次的著作物を作成(公表)するに当たっては元著作物の原作者の許可が必要です。
まして、単にまねてスケッチしたものは、コピーと同じで複製と呼ばれるものですから、それを個人で楽しむ以外には著作者に無断では使用できません。
ご質問のとおり、そのままでは著作権の侵害に当たります。
こちら参考にしてください。
http://www.jps.gr.jp/rights-2/
あらましの3番目とQの4番目。
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なりませんが、動機が不純なのでやめましょう。

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スターバックスとかもうったえてたよね。


訴えられれば負けるより
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企業のHPからヒントを貰ってあなたがスケッチした者は貴方のオリジナルだよ



何の問題もない

たまに類似してる物が有ると問題にあるケースも有るからね

取り敢えず自信を持って行動してみたら!?

あとで問題になった時に考えればいいだけです

先に不安ばかり考えていたら何にも出来ない(笑)
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それでも訴えられれば侵害の可能性はあります。


昔、ある写真家の馬の写真をモデルにして絵を描いた画家が訴えられて
負けた裁判があったと思いますよ。
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