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友達の旦那さんが1,000万の生命保険に入ってるけど、奥さんが言ってきます。亡くなったとき、ほんとに1000万入るんですか?相続税とか、何か税金の類い、かかるんですか?
返答お願いします!

A 回答 (7件)

受け取り人を、奥さん名義に、なっていれば、保険金は奥さんのものです。


また、旦那が死んだ場合、奥さんは、5000万円迄無税です。
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受取人が子供なら税金はかかるけど奥さんなら少しの金額しかかからないのでわ?

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1000万はそのまま配偶者の口座に入ります。

ただ死亡保険金受取人が配偶者になっていたらの話です。税金は相続税合算で1億6000万迄はかかりません。たまにある事は受取人が配偶者で無い場合もあります。その場合は相続税がかかることもあります。受取人が知らないうちに子供や兄弟姉妹や親があります。
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>ほんとに1000万入るんですか?


受取人が奥さんなら、奥さんに1000万
入ります。

>相続税とか、何か税金の類い、
>かかるんですか?
ご主人が保険料を払って、奥さんが受取人
なら、相続税の対象にはなります。
しかし、
①相続人への生命保険金は
500万×法定相続人数の控除があり
②相続税の基礎控除が
3000万+600万×法定相続人数あり、
その上
③配偶者の1.6億までの軽減措置がある
ので、まず相続税が課税されることは
ありません。

保険料を奥さんが払っていて、
保険金を1000万を受け取った場合は
奥さんに
(保険金-保険料-50万)×1/2の
金額に所得税、住民税が課税されます。

最近は共働きで保険料を夫婦相互に
掛け合うなんてことも考えられますが、
自分の命には自分で保険料を掛けて
保険金の受取人を相手にした方が
上記の相続税の制度があるので得
なのです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>亡くなったとき、ほんとに1000万入るんですか?
もちろんです。

>相続税とか、何か税金の類い、かかるんですか?
奥さんが死亡保険金をもらえば相続税の対象ですが、生命保険金は法定相続人1人につき500万円まで非課税です。
相続人が2人いれば1000万円までなら非課税です。

また、仮に相続人が1人だとしても、基礎控除が3600万円(3000万円+600万円)あるので、遺産総額(生命保険金500万円を加え)がそれ以下なら、税金(相続税)かかりません。
また、控除額を越えた遺産額でも、奥さんには「配偶者控除」という控除があるので、それを申告すれば1億6000万円までなら、税金(相続税)かかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …
配偶者の場合死亡保険金は実質1億円越えまで非課税ですから、1,000万ならばそのまま1,000万奥様の口座に振り込まれます。
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私の母親も「1,000万の生命保険」に入っていましたが、亡くなった時に1000万入りました。


相続税等の税金はかかりませんでした。
最近の最高裁の判例は良く知りませんが、民法では確か、人が死亡によって発生する生命保険金はそもそも相続財産に含まれない(つまり元々あった財産ではない)としていると思います。
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