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高齢者扶養の件で質問です。81才になる母とは別世帯になっていますが同居しています。扶養になっていますが 今後 高齢者施設を利用する場合 扶養になっていると私達の所得も加算されて高額になると 聞きました。扶養から外した方が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>81才になる母とは別世帯になっています



基本的には、別世帯ですから収入が合算されることはないはずです。
同居であれ、別居であれ、お母様を扶養していますので、「臨時福祉給付金」等は支給の対象外となるはずです。

お母様が、介護保険の要介護3級以上で、認知症を発症していらっしゃれば、役所の福祉課へ「特別障碍者」の申請をされて、認定されれば老人の扶養以外に、特別障碍者の控除も受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだ 認知症を発症してはいないと思うのですが 最近 気になる行動が見受けられるので 心配しておりました。主人に迷惑かけたくないと思っていたので 気が楽になりました。

お礼日時:2017/05/12 10:24

>扶養になっていますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>高齢者施設を利用する場合 扶養になっていると私達の所得も…

1. 税法の話なら、そういうこともあります。

>扶養から外した方が良いのでしょうか…

1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたがサラリーマン等なら、月々の給与で引かれる所得税には確かに扶養控除分が折り込まれていますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

しかも、各種の行政サービス、福祉サービスで他の者の控除対象扶養者になっているかどうかは、市県民税が基準なります。
今年分の市県民税はあなたの去年分年末調整または確定申告によって決まっていますから、来年 5月ごろまでに高齢者施設等の利用を始めるのなら、もう間に合わないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/12 09:14

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