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30日前に言われたらどんな場合でも不当解雇にならないの

A 回答 (7件)

解雇の理由が正当であれば。

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戦力外通告??

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もしその様な状態に出くわしたら。


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

こちらでご相談ください。
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解雇予告とは 自主退社期間と思ってイイ・・

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傷病等で休業や経営困難等でしょうか。


お辛いですね。
30日は最低でもの通告日です。
29日前に通告した場合、賃金の支払いが使用者(会社)に課せられます。

労基法では解雇理由の明示(解雇理由証明書)を請求できますよ。

使用者(会社)から証明書を交付してくれると思います。
厳密に言えば解雇を予告された場合、解雇前でも解雇理由の証明書を
請求できます。

詳しくは、ご自分で労働基準監督署にお電話して、事実詳細を
伝え事実確認をされることオススメ致します。
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解雇の理由によりけりです。


30日前とか29日以降は、解雇予告手当の問題です。
解雇に必要な手続きをちゃんと踏んでいるかどうかの問題ってことです。
解雇の理由が不当であるかどうかは関係ないです。
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「解雇予告」と「不当解雇」とは別の問題です。



1)解雇予告(及び解雇予告手当)
 ・労働基準法に定められている、企業が労働者に対して解雇する旨を事前通告する行為。
 ・原則として、「事前通告日数」又は「事前通告日数+解雇予告手当の支給日数」が30日以上になっていない場合には労働基準法に反する。
   ⇒例外もある。
   ⇒例えば、「労働者の責めに帰すべき事由による解雇」や「会社が倒産」
 ・『解雇に至った理由』の正当性とは別に、『法に定めた解雇予告を行ったか?』をここでは問う。


2)不当解雇
 ・労働基準法[それに対する最高裁判例など]や労働契約法などの労働法規に反した理由による解雇が該当します。
   ⇒例えば、(人員)整理解雇にしても、企業側はいきなり解雇予告は出来ない。
   ⇒幾つもの努力行為を行い、公平と推測される基準に基づく解雇予定者リストを準備したうえで、やっと指名解雇が有効になるかもしれないという世界。
 ・解雇する理由が違法である場合、その違法な理由による解雇予告は成立しない。
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