
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
乙の責めに帰すべき事由により
↑
故意過失、及び信義則上これと同視できる
場合、ということです。
工期内に工事を成功できない時は、乙は申に対し、
損害金を請求することができる
↑
甲は乙に、じゃないですか。
甲と乙の間には、請負などの契約があった
のでしょう。
乙の責めに帰すべき自由により、期間内に
契約ができなければ、債務不履行として
損害賠償責任を負う、ということです。
No.4
- 回答日時:
>乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を成功できない時
乙の故意や過失などにより工事が完了しなかった場合
>乙は申に対し、損害金を請求することができる
乙が受けた損害を甲に請求するって、乙と甲を打ち間違えているでしょ。
乙の責任で工事が遅れたのに、自分の損害を甲に請求して清算されるなら
放ったらかしにすればするほど乙が儲かることになる。
申?
日本人じゃないの?
もしも質問者さんが甲(発注者)の立場にいるなら
騙されていますよ。
No.3
- 回答日時:
「乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を成功できない時は、乙は申に対し、損害金を請求することができる」
乙と甲が入れ替わってない?
乙の責任で工事が終わらないのに、乙が甲に損害賠償を請求ってあり得ない。
No.1
- 回答日時:
甲を発注者、乙を受注者とした場合、「乙の責めに帰すべき事由」とは、「乙の責任になる理由」です。
たとえば、職人が辞めてしまって、工期内に工事を成功できない時、ということですね。
この場合、「甲は乙に対し損害金を請求することができる」ではないかと。
甲は何ら自分は悪くなく、乙の事情で工事が終わらなかったら、甲は乙に「損害賠償しろ」って言えるでしょ。
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